経営セーフティ共済
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掛金について
掛金月額と掛金の積立限度額
掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲(5,000 円単位)で自由に選択できます。掛金は掛金総額が800万円に達するまで積み立てることができます。
納付方法
毎月の掛金は、預金口座からの振替による払込みとなります。振替日は、毎月27日(27日が休日の場合は翌営業日)です。
指定預金口座から増減額後の額での引き落としについて
減額の場合
減額を希望する月の5日(土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)までに中小機構が書類を受理すれば、その希望月から減額後の掛金月額で引き落としされます。6日以降に受理した場合は、減額希望月は減額前の掛金月額で引き落としされますが、減額後の掛金月額との差額が翌々月以降の掛金に充当されます。なお、翌月は減額後の掛金月額で引き落としされ、翌々月以降は、掛金の預かり金がなくなったときに請求を再開します。
増額の場合
増額を希望する月の5日(土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)までに中小機構が書類を受理すれば、その希望月から増額後の掛金月額で引き落としされます。6日以降に受理した場合は、増額希望月は増額前の掛金月額で引き落としされますが、翌月に増額後の掛金月額と希望月の差額分があわせて引き落としされます。
掛金の前納
掛金は前納できます。前納すると、1月につき掛金月額の1,000分の5(※)の前納減額金が発生します。
- ※2017年11月以降に前納した分からは「1,000分の0.9」となります。
詳しくは「平成29年11月からの倒産防止共済制度改正について 」を参照してください。
掛金の掛止め
掛金総額が掛金月額の40倍以上に達している場合、掛金の払込みを止めることができます。また、共済金の借入れを受けた場合も、6か月間、掛金の払込みを止めることができます。
税法上の取扱い
払い込んだ掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。また、1年以内の前納掛金も払い込んだ期の損金または必要経費に算入できます。前納の期間が1年を超えるものは、各事業年度末(決算期)において、期間の経過に応じて、必要経費または損金の額に算入できます。
個人事業の場合、事業所得以外の収入(不動産所得等)には、掛金の必要経費としての算入が認められませんのでご注意ください。