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小規模企業共済制度の令和4年度付加共済金の支給率について

2022年 3月 31日

令和4年度付加共済金の支給率について

小規模企業共済制度の「基本共済金」に加えて支給することとされている「付加共済金」の支給率につきまして、経済産業大臣から次のとおり告示されましたのでお知らせいたします。

令和4年度に係る支給率は、0.00504とする。
(令和4年3月31日 経済産業省告示第65号)

付加共済金制度について

小規模企業共済制度では、予定利率(1.0%)に対応した固定額の基本共済金に加え、平成8年4月の制度改正以降、毎年度の運用収入等に応じて、付加共済金を支給することとなっています。

令和4年度付加共済金は、令和4年度中に納付期間が36月以上となる共済契約者が対象となり、令和4年4月以降に脱退し支払われる基本共済金(※解約事由(自己都合による解約等)には付加共済金がつきません)に上乗せされて支給されます。

【直近5か年の付加共済金の支給状況】付加共済金は運用収入などに応じて、年度毎に算定され、平成30年は0.036%、平成31年(令和元年)と令和2年は無支給、令和3は0.328%。令和4は0.504%。一方、基本共済金は変動なく、予定利率は1.0%で固定。

これにより、例えば、令和4年度時点の基本共済金が仮に1,000万円であった共済契約者には、令和4年度付加共済金として、1,000万円の0.00504(=0.504%)である、50,400円が脱退時に上乗せされます。

関連ページ

付加共済金の制度や算定方法、過去の支給率などについては下記についても、ご参照ください。