小規模企業共済
小規模企業共済内検索
令和2年「小規模企業共済掛金払込証明書」について
2021年 2月 5日
確定申告や年末調整で所得控除を申請される際に必要となる、令和2年『小規模企業共済掛金払込証明書』(控除証明書)について、ご案内します。発送時期やお届け先、年末調整・確定申告時の記入方法などについてご説明していますので、内容をご確認ください。
『掛金払込証明書』の発送時期およびお届け先
お客さまの掛金の納付状況により『掛金払込証明書』の発送時期が異なります。また、お届け先は、ご登録の住所となります。
払込証明書の発送時期 | 対象者 | お届け先 |
---|---|---|
令和2年 11月12日~ 11月27日 |
令和2年9月までに「現金あり」で加入し、同年1月~9月までに掛金を納付された方(当期間が前納中であった方を含む(※注1)。) 令和2年7月までに「現金なし」で加入し、同年9月までに口座振替をされた方 |
ご登録の住所(※注2) |
令和3年 2月12日 |
令和2年10月~12月に「現金あり」で加入された方 令和2年10月までに「現金なし」で加入し、同年10月~12月までの間に初回の口座振替をされた方 |
ご登録の住所(※注3) |
- ※注1令和2年1月~9月が未納で、同年10月~12月にのみ掛金をお支払された方は、10月~12月のお支払いが確認できる通帳のコピー(現金でお手続きされた場合は領収書)を確定申告時に添付してください。
なお、令和2年1月~12月までの間に掛金の払込みがない方、または、令和2年中に充当する前納掛金を支払われていない方は、令和2年度の所得控除としてお使いいただける掛金はございませんので、『掛金払込証明書』は発行されません。 - ※注2住所に変更があった場合、令和2年10月16日までに中小機構に住所変更手続きの書類が届いている方は、変更後の住所に『掛金払込証明書』をお送りします。
- ※注3住所に変更があった場合、令和3年1月8日までに中小機構に住所変更手続きの書類が届けば、変更後の住所に『掛金払込証明書』をお送りします。
[補足事項]
小規模企業共済に加入された日、ご登録住所については、お手元の『契約内容確認書』(様式 小 107-2)にてご確認ください。
『掛金払込証明書』のイメージ
- ※画像は、令和3年2月にお送りする『掛金払込証明書』のイメージです。
11月にお送りする『掛金払込証明書』は、レイアウトが若干異なります。
令和2年11月に『掛金払込証明書』をお送りする方
ご対象者
(令和2年9月までに「現金あり」で加入された方)
(令和2年7月までに「現金なし」で加入し、同年9月までに口座振替された方)
令和2年11月にお送りする『掛金払込証明書』には、掛金の月額しか記載されていません。年内に払い込んだ掛金合計額を記入し、10月~12月の払込状況については、掛金を払い込んだことが明記された(記帳された)通帳の写しを添付して申請してください。
[補足事項]
その年に前納減額金を受け取っている場合は、その掛金合計額から差し引いて申告してください。また、前年に発生した未払掛金をその年に払い込んだ場合は、その未払掛金の額を加算して申告してください。
令和3年2月に『掛金払込証明書』をお送りする方
ご対象者
(令和2年10月~12月に「現金あり」で加入された方)
(令和2年10月までに「現金なし」で加入し、同年10月~12月までの間に初回の口座振替をされた方)
『掛金払込証明書』の到着予定時期
令和3年2月13日(土曜)~18日(木曜)
[補足事項]
令和3年2月にお送りする『掛金払込証明書』には、令和2年10月~12月に払い込んだ掛金合計額が記載されていますので、その金額を確定申告書に記入してください。