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小規模企業共済契約約款の一部改正のお知らせ
2020年 2月 12日
令和2年4月1日より、小規模企業共済契約約款の内容を一部改正することとなりましたので、お知らせいたします。
この改正による掛金、共済金等の額の変更はなく、必要な手続きもございません。
対象となるご契約者さま
- 令和2年4月1日時点でご契約中の方
- 令和2年4月1日以降に新たにご契約いただく方
改正日
- 令和2年4月1日
改正内容
以下のとおりです。詳細は、「小規模企業共済契約約款」をご確認ください。
- 機構がお支払いする共済金等の支払時期を定めました。(約款第6条)
- 民法改正に伴い、定型約款の変更要件を定めました。(約款第12条)
- 契約に関する手続きについて明記しました。(約款第3条)
- その他、表記統一等のため、文言を修正しました。