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小規模企業共済法施行規則の一部改正のお知らせ
2017年 8月 21日
平成29年8月21日に公布された「小規模企業共済法施行規則の一部を改正する省令」により、小規模企業共済法施行規則の内容が以下のとおり改正されました。
【改正内容】
1.前納減額金の算定に用いる「前納月数」の端数処理に係る規定の改正
これまでは、前納月数に1月未満の端数がある場合は、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とすることとされていました。今回の改正によって、1月未満の端数がある場合は、日数に関わらず1月とすることとされました。
なお、中小機構では、従来から前納月数に1月未満の端数がある場合は日数に関わらず1月として前納減額金を算定していますので、今回の改正によるご契約者への影響はありません。