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小規模企業共済制度における農業者の事業廃止に係る取扱いについて

2016年 6月 24日

小規模企業共済制度における農業者の共済契約者の皆さまが事業を廃止(第三者への賃借等により農地を処分せずに農業を廃止する場合を含む。)した場合の共済金の請求においては、「農地処分証明願」は原則として添付を不要とすることとなりました。

また、配偶者又は子への事業譲渡に伴う共済金の請求においては、事業廃止として取り扱うこととなりましたので委託機関の窓口での「譲渡証明願い(または後継者経営移譲証明願)」の提示は不要となりました。

なお、お取扱いに関するご質問につきましては、共済相談室(コールセンター)までお問い合わせください。