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共済契約者の死亡を事由とする共済金の請求のために添付する戸籍(除籍)謄本の原本返却について
2017年 2月 1日
1. 戸籍(除籍)謄本の原本返却について
共済契約者の死亡を事由とする共済金の請求のために添付していただく戸籍(除籍)謄本の原本は、ご請求者さまからのお申し出があれば、中小機構が請求書類を受け付けた後、コピーを作成したうえで返却いたします。
2.原本返却の申し出方法
共済金等請求書及び添付書類をご送付いただく際に、次の2点を同封してください。
- 戸籍(除籍)謄本の原本の返却を希望する旨を記載した送付状やメモ等
- 簡易書留としての郵便切手(下表を参照)を貼り宛先を記入した返信用封筒
【簡易書留郵便料金と封入できる戸籍謄本(除籍)謄本の目安】
(平成29年1月現在)
定形郵便(長3封筒を使用した場合)
郵便物の区分 | 重さの制限 | 簡易書留 郵便料金 |
封入できる戸籍謄本の枚数の目安(※1) |
---|---|---|---|
定形郵便 (長3封筒を使用した場合) |
25グラムまで | 392円 | およそ4枚まで |
50グラムまで(※2) | 402円 | およそ10枚まで | |
定形外郵便 (角2封筒を使用した場合) |
50グラムまで | 430円 | およそ8枚まで |
100グラムまで | 450円 | およそ20枚まで | |
150グラムまで | 515円 | およそ32枚まで |
- ※1 冊数ではありません。
- ※2 重さ50グラムを超えるものは定形外郵便になります。