小規模企業共済
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用語集
小規模企業共済の用語について説明しています。
あ
- 委託機関 【 いたくきかん 】
- 代理店と委託団体の総称です。
- 委託団体 【 いたくだんたい 】
- 中小機構から小規模企業共済の業務の委託を受けた商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、青色申告会などをいいます。
- 一括(受取り) 【 いっかつ(うけとり) 】
- 共済金(解約手当金)を受け取る方法の1つで、初回の支給1回で全額を受け取ることをいいます。
- 一般貸付け 【 いっぱんかしつけ 】
- 契約者貸付制度の1つで、簡易迅速に事業資金または事業に関連する資金を貸し付ける制度です。
- 一般災害 【 いっぱんさいがい 】
- 台風や竜巻、集中豪雨などの風水害や土砂災害、地震といった自然災害(災害救助法が適用された災害等を除く)をいいます。地方公共団体または消防署から罹災証明を受けた場合は「傷病災害時貸付け」の対象となります。
- 延滞利子 【 えんたいりし 】
- 貸付金が返済期日(約定償還日)を過ぎても返済されない場合に、返済すべき額に対して年14.6%の割合で発生する利息です。
か
- 解約手当金 【 かいやくてあてきん 】
- 任意解約や機構解約、共同経営者の任意退任などで、共済契約を解約したときに支払われるものをいいます。
- 掛金区分 【 かけきんくぶん 】
- 掛金月額を500円ごと(1口ごと)に区分したものをいい、共済金や解約手当金は掛金区分ごとに、その掛金区分の掛金納付月数に応じて計算されます。
- 掛金月額 【 かけきんげつがく 】
- 共済契約者が毎月納付する掛金の額をいいます。
- 掛金納付月数 【 かけきんのうふつきすう 】
- 掛金を納付した月数をいいます。小規模企業共済では、掛金区分ごとの掛金納付月数と掛金月額によって、共済金や解約手当金の額が計算されます。
- 掛止め 【 かけどめ 】
- 掛金の納付を一時的に止めることをいいます。
- 機構解約 【 きこうかいやく 】
- 共済契約の解約の1つで、掛金の納付を12か月以上滞納したか、または共済金の請求などで不正があったために、共済契約が強制的に解除されることをいいます。
- 基本共済金 【 きほんきょうさいきん 】
- 掛金月額、掛金納付月数に応じて、請求事由ごとに小規模企業共済法施行令(政令)の別表において規定される金額です。
- 共済金A 【 きょうさいきんA 】
- 個人事業を廃業したときや個人事業の廃業に伴い共同経営者を退任したとき、法人(株式会社など)が解散したときなどに支払われるものをいいます。
- 共済金B 【 きょうさいきんB 】
- 法人(株式会社など)の役員が65歳以上で退任、または病気や怪我を理由に退任したときや、65歳以上で掛金を15年以上納付していて老齢給付を請求したときなどに支払われるものをいいます。
- 共済事由(請求事由) 【 きょうさいじゆう(せいきゅうじゆう) 】
- 共済金や解約手当金が支払われる場合(請求する理由)のことをいいます。小規模企業共済では、共済契約者の事業上の地位や共済金等を請求する理由により4つの共済事由に分けられ、共済事由によって共済金等の額が異なります。
- 共済契約者貸付制度 【 きょうさいけいやくしゃかしつけせいど 】
- 共済契約者が利用できる事業資金等の貸付制度で、資格要件や利用目的に応じて、「一般貸付け」、「傷病災害時貸付け」、「創業転業時・新規事業展開等貸付け」、「福祉対応貸付け」、「緊急経営安定貸付け」、「事業承継貸付け」、「廃業準備貸付け」の7つの制度があります。
- 共同経営者 【 きょうどうけいえいしゃ 】
- 小規模企業である個人事業において事業主とともに事業の経営に参画している方のことをいいます。平成23年1月から小規模企業共済に加入できることになりました(1事業主につき2人まで)。
- 緊急経営安定貸付け 【 きんきゅうけいえいあんていかしつけ 】
- 共済契約者貸付制度の1つで、経済環境の変化などで一時的に売上が減少して、資金繰りに著しい支障をきたしている場合に、経営の安定を図るための事業資金を貸し付ける制度です。
- 減額 【 げんがく 】
- 掛金月額を減らすことをいいます。
さ
- 災害救助法の適用された災害等 【 さいがいきゅうじょほうのてきようされたさいがいとう 】
- 災害救助法が適用された災害またはこれに準ずる災害として中小機構が認める災害をいいます。市町村の商工会、商工会議所、中小企業団体中央会等から被災証明を受けた場合は「傷病災害時貸付け」の対象となります。
- 事業承継貸付け 【 じぎょうしょうけいかしつけ 】
- 共済契約者貸付制度の1つで、共済契約者が事業を承継する際に必要となる資金を貸し付ける制度です。
- 準共済金 【 じゅんきょうさいきん 】
- 法人(株式会社など)の役員を65歳未満で自己都合で退任したときなどに支払われるものをいいます。
- 承継 【 しょうけい 】
- 個人事業主または共同経営者の配偶者・子が事業の全部(共同経営者の場合はその地位)をひとりで譲り受けることや相続で引き継ぐことをいいます。
- 傷病災害時貸付け 【 しょうびょうさいがいじかしつけ 】
- 共済契約者貸付制度の1つで、病気や怪我により一定期間入院した場合や、災害救助法の適用された災害などによる被害で、経営の安定に支障が生じた場合に事業資金を貸し付ける制度です。
- 前納 【 ぜんのう 】
- 翌月以降の掛金を納付することをいいます。小規模企業共済の前納には、任意の月数分の掛金を一時的に納付する方法と、月払いを半年払いまたは年払いに変更して定期的にまとめて納付する方法の2種類があります。
- 前納減額金 【 ぜんのうげんがくきん 】
- 掛金を前納した共済契約者に、掛金月額と前納した月数により計算してお支払いする金額のことをいいます。
- 増額 【 ぞうがく 】
- 掛金月額を増やすことをいいます。
- 創業転業時・新規事業展開等貸付け 【 そうぎょうてんぎょうじ・しんきじぎょうてんかいとうかしつけ 】
- 共済契約者貸付制度の1つで、「掛金納付月数の通算」の利用により、新規開業・転業後に共済契約を再び締結する意思がある方(創業転業時)や、事業多角化の意思がある方、新規開業あるいは事業多角化の意思がある後継者がいる方(新規事業展開等)に、必要な資金を貸し付ける制度です。
た
- 代理店 【 だいりてん 】
- 中小機構から小規模企業共済の業務の委託を受けた金融機関(銀行、信用金庫、信用組合など)をいいます。
- 通算 【 つうさん 】
- 個人事業の法人成りなど、共済金を受け取れる条件を満たしているときに、共済金を受け取らずに、それまでの掛金納付月数を引き継いで、共済契約を継続することをいいます。 なお、「掛金納付月数の通算」を行うためには一定の要件を満たす必要があります。
- 月払い 【 つきばらい 】
- 掛金の払込方法の1つで、毎月掛金を納付することをいいます。
- 登録店 【 とうろくてん 】
- 一般貸付けの貸付資格を得た共済契約者が、借入窓口として中小機構に登録している代理店の店舗をいいます。
な
- 任意解約 【 にんいかいやく 】
- 共済契約の解約の1つで、共済契約者が申し出ることで、いつでもできる解約をいいます。掛金を12か月以上納付しているときに解約手当金を受け取ることができます。
- 年払い 【 ねんばらい 】
- 掛金の払込方法の1つで、あらかじめ届け出た月(年1回)に12か月分の掛金を納付することをいいます。
は
- 廃業準備貸付け 【 はいぎょうじゅんびかしつけ 】
- 共済契約者貸付制度の1つで、個人事業の廃止又は会社の解散を円滑に行うため、設備の処分費用、事業債務の清算等、廃業の準備に要する資金を貸し付ける制度です。
- 払込区分 【 はらいこみくぶん 】
- 掛金の払込方法で、「月払い」「半年払い」「年払い」の3通りがあります。
- 半年払い 【 はんとしばらい 】
- 掛金の払込方法の1つで、あらかじめ届け出た月(年2回)に6か月分の掛金を納付することをいいます。
- 被災証明(願) 【 ひさいしょうめい(ねがい) 】
- 自然災害などにより事業所等が破損した場合等に、市町村の商工会、商工会議所、中小企業団体中央会等から被災証明願(中小機構指定様式)にその被害程度等の証明を受けたものをいいます。
- 付加共済金 【 ふかきょうさいきん 】
- 毎年度の運用収入などに応じて、経済産業大臣が定める率により算定される金額です。
- 福祉対応貸付け 【 ふくしたいおうかしつけ 】
- 共済契約者貸付制度の1つで、共済契約者または同居する親族の福祉向上のために必要な住宅改造資金や福祉機器購入などに資金を貸付ける制度です。
- 分割(受取り) 【 ぶんかつ(うけとり) 】
- 共済金を受け取る方法の1つで、年6回(平成28年3月までに分割受取りを希望した方は年4回)の受け取りで、10年または15年のいずれかを受取期間として受け取ることをいいます。ただし、分割で受け取るには、一定の条件が必要です。
ま
- 毎月払い 【 まいつきばらい 】
- 掛金の払込方法の1つで、毎月掛金を納付することをいいます。 「月払い」ともいいます。
- みなし解約 【 みなしかいやく 】
- 共済契約の解約の1つで、法人(株式会社など)の役員を65歳未満で自己都合で退任したときなどに、共済契約が解除されたとみなされることをいいます。掛金を12か月以上納付しているときに準共済金を受け取ることができます。
ら
- 罹災証明 【 りさいしょうめい 】
- 自然災害などにより事業所等が破損した場合に、地方公共団体または消防署がその程度を一定の基準に基づき判定して、証明するものをいいます。発行元は市町村などの自治体となります。
- 老齢給付 【 ろうれいきゅうふ 】
- 共済契約者の方の年齢が満65歳以上であり、掛金を15年以上納付しているときに、請求によって受け取れる共済金のことをいいます。仕事を続けながら受け取れますが、共済契約は解約となります。