小規模企業共済

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加入手続き

小規模企業共済に加入する際の手続き方法です。加入する方の立場や、加入手続きを行う窓口によって手順が異なります。

STEP1

必要書類を入手

書類について

STEP2

書類へ記入

所定の書類に必要事項をご記入ください。

STEP3

窓口へ提出

  • 小規模企業共済への加入手続きは、中小機構が業務委託契約を結んでいる団体または金融機関の窓口で行ってください。
  • 加入手続きを行う窓口によって手続きが異なります。なお、郵送による書類の提出は受け付けておりません。
  • 初回の掛金を現金でお支払いになる場合は、払込区分(1か月、半年、1年)に応じた金額をご用意ください。前納される場合は、その分の現金もご持参ください。

< 振替口座がある金融機関とは別の金融機関、あるいは委託団体で加入する場合 >

事前に、掛金の引き落とし口座がある金融機関で『掛金預金口座振替申出書』を提出し、確認印をもらってください。

STEP4

中小機構からの書類の受取

お申込日から約40日後、中小機構から『小規模企業共済手帳』と『小規模企業共済制度加入者のしおり及び約款』をお送りします。

審査の結果、加入資格に該当せず加入をお断りする場合は、約2か月後に中小機構からその旨を通知する書類を送付いたします。申込時にお支払いいただいた現金は、掛金の引き落としに指定された口座へお振込みいたします。

必要書類(公的書類等)

加入する方の立場によって、必要となる書類が異なります。

個人事業主の場合

確定申告書の控え
提示書類

  • 事業を始めたばかりで『確定申告書』がない場合は、『開業届』の控えを提示してください。
    ※『確定申告書』/『開業届』の控えには税務署の受付印が必要です。電子申告(e-tax)したために税務署の受付印が無い場合は、『確定申告書』/『開業届』に加えて、e-taxの受付確認である『受信通知』を提示してください。
    (受信通知が発行できない場合、納税証明書その1またはその2を税務署より請求し、入手した内容を提示してください。)

法人(株式会社など)の役員の場合

役員登記されていることが確認できる書類
提示書類

  • 履歴事項全部証明書(商業・法人登記簿謄本)など
    ※交付後3か月以内の原本が必要です。

共同経営者の場合

個人事業主の確定申告書の控え
提示書類

  • 事業を始めたばかりで『確定申告書』がない場合は、『開業届』の控えを提示してください。
    ※『確定申告書』/『開業届』の控えには税務署の受付印が必要です。電子申告(e-tax)したために税務署の受付印が無い場合は、『確定申告書』/『開業届』に加えて、e-taxの受付確認である『受信通知』を提示してください。
    (受信通知が発行できない場合、納税証明書その1またはその2を税務署より請求し、入手した内容を提示してください。)

個人事業主と締結した共同経営契約書の写し
提示書類

  • 指定様式はありません。作成例を参考に作成してください。

事業に必要な資金の負担または出資していることを確認できる金銭消費貸借契約書や出資契約書の写しでも代用できます。

報酬の支払い事実が確認できる書類
提示書類

  • 社会保険の標準報酬月額通知、青色申告決算書、白色申告決算書および賃金台帳、国民健康保険税・介護保険料簡易申告書等のいずれかをご用意ください。

必要書類(中小機構の様式書類)

<中小機構の様式書類>

契約申込書(様式 小 101)

  • 共同経営者が申し込まれる際は、個人事業主の方に署名、捺印をしていただく必要があります。

事業主が既に小規模企業共済に加入している場合は、その契約者番号も所定欄にご記入ください。

預金口座振替申出書

  • 契約申込書(様式番号 101)の右側が預金口座振替申出書になっています。
  • 掛金の引き落としに使用する口座は、中小機構が業務委託契約を結んでいる金融機関の口座をご指定ください。また、契約申込者ご本人の個人名義の口座をご指定ください。

加入の申込様式については「資料請求」ページをご覧ください。

  • 公的書類をご用意いただく際の費用は、お客さまのご負担となります。
  • 公的書類はコピーではなく原本をご提示ください(必要に応じ窓口にてコピーをとり、申込書の添付書類とさせていただきます)。