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借入窓口の変更
借入の窓口を変更する際の手続き方法です。現在借入残高のある方は、その返済が完了するまでは登録金融機関を変更できません。なお、現在登録している金融機関や変更後の金融機関によって、必要な書類や手続きが異なります。
STEP1
必要書類を入手
STEP2
書類へ記入
所定の書類に必要事項をご記入ください。
STEP3
窓口へ提示
現在、商工中金以外の金融機関に登録している場合(それ以外は「STEP4」へ進む)
現在登録している金融機関の窓口に書類を提示し、確認印を押してもらってください。
- ※現在登録している金融機関が商工組合中央金庫(商工中金)の場合は「STEP3」は不要です。
STEP4
中小機構へ送付
下記送付先へ郵送してください。
〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
中小機構 小規模共済融資課
STEP5
中小機構から電話で連絡
変更後の借入窓口が商工中金の場合は、借入れが可能になった時点で、小規模共済融資課の担当者から電話で連絡いたします。
必要書類
借入窓口によって、ご用意いただく書類は異なります。
商工中金から、それ以外の金融機関に変更する場合
<中小機構の様式書類>
登録店申出書(様式 小 804-1)
登録店申出書【様式・記入例】別ウィンドウでPDFファイルを開きます(814KB)
- ※書類は、上記PDFをプリントしていただくか、下記の方法でご入手いただけます。
- ■資料送付請求票をダウンロードし、FAXする
- ■コールセンターを利用する
商工中金以外の金融機関から、商工中金、またはそれ以外の金融機関に変更する場合
登録店変更申出書(様式 小 804-2)
登録店変更申出書【様式・記入例】別ウィンドウでPDFファイルを開きます(1.4MB)
- ※書類は、上記PDFをプリントしていただくか、下記の方法でご入手いただけます。
- ■資料送付請求票をダウンロードし、FAXする
- ■コールセンターを利用する
- 借入窓口変更の申出後、利用開始時期までの間は、以前の金融機関および新しい金融機関のどちらからも借入れすることができませんのでご注意ください。
- 借入窓口を変更した場合の利用開始時期は、以下のとおりです。
1月末までに申し出た場合は、4月1日から利用開始。
7月末までに申し出た場合は、10月1日から利用開始。 - ご希望の金融機関の支店が融資業務取扱店ではない場合があります。事前に当該支店にご確認ください。