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事業資金の借入れ

「一般貸付け」制度を利用する際の手続き方法です。

STEP1

必要書類を入手

書類について

STEP2

借入窓口にて手続き

ご登録頂いた借入窓口の金融機関で『貸付金借入申込書』を受け取り、必要事項を記入して添付書類と一緒に提出してください。

STEP3

借入金のお受取り

手続き完了後、『貸付金』、『貸付金計算書』、『金銭消費貸借契約証書(借主控)』が交付されます。

必要書類

印鑑登録証明書

  • 発行後3か月以内の原本が必要です。

本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
提示書類

貸付金額に応じた収入印紙

貸付金額 収入印紙の額
10万円 200円
15万円~50万円 400円
55万円~100万円 1,000円
105万円~500万円 2,000円
505万円~1,000万円 1万円
1,005万円~2,000万円 2万円

共済契約者本人の実印

<中小機構の様式書類>

貸付金借入申込書(様式 小 805または806)

  • この書類は、借入窓口の金融機関で手続きの際、お受け取りください。
  • 使用する書類は返済方法により異なります。一括で返済する場合は『期限一括償還用』(様式 小 805)を、分割で返済する場合は『割賦償還用』(様式 小 806)を使用します。
  • 書類は3枚複写で、2枚目と3枚目が『金銭消費貸借契約証書』となります。

共済契約者番号が掲載されている中小機構からの送付物

  • 『貸付限度額のお知らせ』、『借入資格取得通知書』、『ご返済期日到来の案内』または『共済手帳』などが必要です。
  • 借入窓口登録をしていない場合は、商工組合中央金庫(商工中金)の本店または支店で借入れの手続きができます。登録の金融機関が不明な場合は、コールセンターにお問い合わせください。
  • 借入窓口が商工中金の場合は、午後2時までに窓口で手続きをすると、その日のうちに貸付けを受けることができます。
  • その他の金融機関の場合は、借入れの申込みから資金交付まで2~3日程度の日数を要す場合がありますので、事前に登録金融機関にお問い合わせください。
  • 貸付金借入申込書には、共済契約者本人が反社会的勢力に該当しないこと、またそれに類する行為を現在かつ将来にわたり行わないことを確約・表明していただく項目があります。その項目に署名・捺印がない場合は、借入れできません。
  • その他の貸付制度(創業転業時・新規事業展開等貸付け、福祉対応貸付け、緊急経営安定貸付け、事業承継貸付け、廃業準備貸付け、傷病災害時貸付けのうち「傷病時貸付け」)を利用する際は、「小規模共済融資課」までお申し込みください。
  • 「災害時貸付け」を利用する際は商工中金までお申し込みください。