小規模企業共済
小規模企業共済内検索
掛金の減額
掛金月額を減額する際の手続き方法です。1,000円まで500円単位で減額することができます。
STEP1
必要書類を入手
STEP2
書類へ記入
所定の書類に必要事項をご記入ください。
STEP3
中小機構へ送付
下記送付先へ郵送してください。
〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
中小機構 小規模共済契約課
STEP4
中小機構からの書類の受取り
手続き完了後、中小機構から『月額変更手続き完了のお知らせ』をお送りします。
なお、書類に不備がある場合はお時間をいただく場合があります。
必要書類
<中小機構の様式書類>
掛金月額変更申込書(様式 小 102-1)
- ※書類は、中小機構より共済契約締結証書と一緒に送付されています。紛失した場合は、下記の方法でご入手いただけます。
- ■電話(自動音声ガイダンス)を利用する (書類番号117)
- ■コールセンターを利用する
- 掛金を前納されている場合、前納期間中の掛金月額は減額できません。
- 納付状況等に応じて請求金額、請求月等が変わりますので、詳しくはコールセンターにお問い合わせください。