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掛金引き落とし口座の変更
掛金の引き落とし口座や金融機関を変更する際の手続き方法です。
同一の金融機関で口座を変更する場合とその他の金融機関の口座に変更する場合で、必要な書類や手続きが異なります。
STEP1
必要書類を入手
STEP2
書類へ記入
所定の書類に必要事項をご記入ください。
STEP3
窓口へ提出
同一の金融機関内で口座を変更する場合
- 掛金の引き落としを行っている金融機関の窓口に、『預金口座振替申出書(変更用)』を提出してください。
他の金融機関に口座を変更する場合
- 変更前の金融機関の窓口に『預金口座振替解約申出書兼委託団体払解約申出書』を提出してください。
- 変更後の金融機関の窓口に『預金口座振替申出書(変更用)』を提出してください。
STEP4
中小機構からの書類の受取り
手続き完了後、中小機構から『預金口座振替申出(変更)に係る手続き完了のお知らせ』をお送りします。
必要書類
変更の種類によって、ご用意いただく書類は異なります。
同一の金融機関内で口座を変更する場合
<中小機構の様式書類>
預金口座振替申出書(変更用) (様式 小 203)
- ※上記の書類は、下記の方法でご入手いただけます。
- ■資料送付請求票をダウンロードし、FAXする
- ■コールセンターを利用する
他の金融機関に口座を変更する場合
<中小機構の様式書類>
預金口座振替解約申出書兼委託団体払解約申出書(様式 小 202・321)
預金口座振替申出書(変更用)(様式 小 203)
- ※電話による自動音声ガイダンス(書類番号202)およびホームページ上の専用フォーム、FAXによる資料請求(様式番号202-1)をご利用の場合は、上記の書類はまとめて送付されます。
- ※書類は、下記の方法でご入手いただけます。
- 掛金の引き落とし口座は、契約者本人の個人名義の口座をご指定ください。法人名義、他人名義の口座は指定できません。
- 中小機構と業務委託契約を結んでいる金融機関に限ります。(但し、インターネット支店は指定できません。)
ゆうちょ銀行、新生銀行、あおぞら銀行、外資系銀行、インターネットバンク、労働金庫、一部の農業協同組合・信用組合は指定できません。 - 書類は金融機関より中小機構に送付されます。20日(12月のみ15日。土曜・日曜・祝日の場合は前営業日)までに中小機構で受理されると、翌月から変更後の指定口座より引き落としとなります。
- 金融機関・店舗の閉鎖や統合、オンラインシステム変更など、金融機関の都合によって、掛金の引き落とし口座の変更が必要な場合は、金融機関で一括して手続きを行うため、手続きは不要です。