小規模企業共済
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解約する場合
自己都合により共済契約を解約(任意解約)する場合に、解約手当金を請求する際の手続き方法です。
STEP1
必要書類を入手
STEP2
書類へ記入
所定の書類に必要事項をご記入ください。
STEP3
窓口へ提出・提示
- 解約手当金の受取りを希望する口座のある金融機関で、『共済金等請求書』を提示し、口座の確認印を押してもらってください。
STEP4
中小機構へ送付
全ての書類を、下記送付先へ郵送してください。
〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
中小機構 小規模共済給付課
※ マイナンバーが記載された書類をお送りいただく際、紛失等が心配な方は、追跡サービスが利用可能な方法(簡易書留など)でお送りいただくことをお勧めいたします。
STEP5
共済金の受取り
- 審査が完了すると、ご指定の口座に解約手当金が振り込まれます。
- 解約手当金のお支払いには約3週間かかります。
- 書類不備がある場合や商工組合中央金庫(商工中金)以外の金融機関を借入窓口に指定している場合はさらにお時間をいただくことがあります。
STEP6
中小機構からの書類の受取り
中小機構から『支払決定通知書兼振込通知書』をお送りします。
必要書類
マイナンバー(個人番号)確認書類
- ■詳しくは「マイナンバーの取扱いについて」をご参照ください。
- 「マイナンバーの取扱いについて」ページ
- ■解約手当金の額が100万円以下の場合、提出は不要です。
<中小機構の様式書類>
共済金等請求書(様式 小 701)
退職所得申告書
- ※共済金等請求書(様式 小 701)と一緒にお送りいたします。
- ■満65歳未満の方は、解約手当金が「一時所得扱い」になりますので、『退職所得申告書』は不要です(「一時所得扱い」の場合、確定申告をする必要があります)。
- ■満65歳以上の方で請求事由が生じた年、またはその前年4年以内に他の退職手当金を受け取っている場合は、その『源泉徴収票』を添付してください。
- ■退職手当金が共済加入時に登録した法人から支払われている場合は、支払い時にその法人の役員であったことが分かる『商業・法人登記簿謄本』または『履歴事項全部証明書』が必要となります。
共済契約締結証書
- ■紛失した場合は、再発行の手続きをしてください。
- 『共済契約締結証書』の再発行ページ
- 掛金納付月数が12か月以上の場合に支払いの対象となります。
- 解約手当金の受取口座は、屋号などの付いていない本人名義の口座のみ取扱いできます。