小規模企業共済
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廃業して、共済金を受け取る場合
個人事業の廃業に伴い、事業主または共同経営者が共済金を請求する際の手続き方法です。
STEP1
必要書類を入手
STEP2
書類へ記入
所定の書類に必要事項をご記入ください。
STEP3
窓口へ提出・提示
- 共済金の受取りを希望する口座のある金融機関で、『共済金等請求書』を提示し、口座の確認印を押してもらってください。
STEP4
中小機構へ送付
全ての書類を、下記送付先へ郵送してください。
〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
中小機構 小規模共済給付課
※ マイナンバーが記載された書類をお送りいただく際、紛失等が心配な方は、追跡サービスが利用可能な方法(簡易書留など)でお送りいただくことをお勧めいたします。
STEP5
共済金の受取
- 審査が完了すると、ご指定の口座に共済金が振り込まれます。
- 共済金のお支払いには約3週間かかります。
- 書類不備がある場合や商工組合中央金庫(商工中金)以外の金融機関を借入窓口に指定している場合はさらにお時間をいただくことがあります。
STEP6
中小機構からの書類の受取り
中小機構から『支払決定通知書兼振込通知書』をお送りします。
必要書類
個人事業の廃業届
- ■税務署に提出した個人事業の廃業届の写し(廃業年月日が明らかで税務署の受付印があるもの)、または事業の許認可を行う官公署の長または知事等に対する事業廃止の届出書または承認書の写し(届出書は官公署等により受理されたものに限る)が必要です。「e-Tax」で電子申告された場合は、申告後に送付される『メール詳細』(受信通知)が必要となります。
- ■マイナンバー(個人番号)の記載があるときは、当該個人番号を塗りつぶしたうえで、ご提出ください。
- ■法人(会社など)設立に伴う個人事業の廃業の場合は、設立した法人の定款(公証人の認証のあるもの)の写しも必要です。
印鑑登録証明書
- ■発行後3か月以内の原本が必要です。
マイナンバー(個人番号)確認書類
- ■詳しくは「マイナンバーの取扱いについて」をご参照ください。
- 「マイナンバーの取扱いについて」ページ
<中小機構の様式書類>
共済金等請求書(様式 小 701)
退職所得申告書
- ※共済金等請求書(様式 小 701)と一緒にお送りいたします。
- ■退職所得申告書は、共済金の全部を分割で受け取る場合、提出は不要です。
- ■請求事由が生じた年、またはその前年4年以内に他の退職手当金を受け取っている場合は、その『源泉徴収票』を添付してください。
共済契約締結証書
- ■紛失の場合は共済契約者番号の確認できる機構から共済契約者に発行された書類のいずれかを添付してください。共済契約締結証書も共済契約者番号の確認できる他の書類もない場合は、便せんなどに共済契約者の氏名、住所、生年月日、及び「締結証書は紛失しています」と記入し、添付してください。
- 掛金納付月数が6か月以上の場合に支払いの対象となります。
- 共済金の受取口座は、屋号などの付いていない本人名義の口座のみ取扱いできます。
- 平成23年1月以降に小規模企業共済に加入または請求事由が発生して掛金納付月数の通算手続きをした共済契約者が、個人事業を廃業して法人になった場合は、「制度改正について(平成23年度1月1日施行)」を参照してください。