共済

新型コロナウイルス感染症にかかる小規模企業共済制度の特例措置について

  • 令和4年9月21日更新:特例緊急経営安定貸付けおよび契約者貸付けの延滞利子の免除は、令和4年9月30日(当日消印有効)のお申込受付分をもちまして、取扱いが終了となりました。

このたびの新型コロナウイルス感染症の影響を受けておられる皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
小規模企業共済制度では、このたびの新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化した契約者の皆様に、以下のとおり特例措置を講じておりますので、ご案内させていただきます。

小規模企業共済制度にかかる特例措置について

1.特例緊急経営安定貸付けの実施(令和4年9月30日をもって受付終了)

<新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した、貸付資格を有するすべてのご契約者様>

以下の条件でお借り入れいただくことができます。

  • 借入額:50万円~2,000万円(掛金納付月数に応じて、掛金の7割~9割)
  • 借入期間:借入額が500万円以下の場合は4年、借入額が505万円以上の場合は6年(いずれも据置期間1年を含む)
  • 利率:0%(無利子)
  • 返済方法:据置後、6か月毎の元金均等払い
  • お申込み受付期限:令和4年9月30日まで(同日の消印有効)
  • 特例緊急経営安定貸付けは、複数回のご利用が出来ません。1度ご利用いただきますと、借換も含め再度のご利用ができませんのでご注意下さい。

2.契約者貸付けの延滞利子の免除(令和4年9月30日をもって受付終了)

<令和2年4月7日時点で契約者貸付けの残高があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少したご契約者様>

ご契約者様からのお申し出により、延滞利子を1年間免除することができます。返済期日後1年以内に返済もしくは借換えの手続きをしていただくこととなります。

  • 本制度は、(1)令和2年4月7日時点で契約者貸付の残高があり、(2)約定日が令和2年3月1日以降の借入が対象となります。一般貸付を受けられた方で償還方法が「期限一括償還」となっている方につきましては、貸付期間が最長1年であるため、令和3年4月7日以降は上記(1)の要件に該当する借入はなく取扱いは終了しております。
    現時点の取扱いは、上記(1)(2)の要件に該当する貸付期間1年超の割賦返済のみとなりますのでご注意ください。

3.掛金の納付が困難なご契約者様

・掛金月額の減額

掛金月額を、1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できますので、柔軟に変更することが可能です。

希望される場合は、下記「様式一覧」ページの変更手続き欄にある様式番号117をご覧ください。

様式一覧

掛金月額変更に関して、別の様式を掲載しておりましたが、令和4年10月以降は様式番号117をご利用ください。

4.分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)対応

<新型コロナウイルス感染症の影響により、生活および経済に重大な影響を受けている分割共済金の受給者様>

受給者様からのお申し出により、分割共済金の一括支給(繰上支給)を請求していただくことができます。

希望される場合は、下記共済相談室(コールセンター)までお申し出ください。
後日、担当者から折り返しご連絡させていただきます。

申請書等送付先

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル 独立行政法人 中小企業基盤整備機構(※)行

  • 支援措置に応じた申請書等の送付先は、下記のとおりとなります。
1.特例緊急経営安定貸付けの実施 小規模共済融資課
2.契約者貸付けの延滞利子の免除 小規模共済融資課
3.掛金の納付が困難なご契約者様 小規模共済契約課
4.分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)対応 小規模共済給付課

お問い合わせ

その他ご不明な点や、具体的な手続きのお問合せについては、以下にお願いいたします。

共済相談室(コールセンター)
【受付時間】平日: 午前9時~午後5時
Tel:050-5541-7171
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