共済
平成30年7月豪雨にかかる経営セーフティ共済の特例措置について
このたびの豪雨により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
経営セーフティ共済では、この豪雨に際し、以下のとおり特例措置等を講じておりますので、ご連絡させていただきます。
なお、この豪雨による災害救助法適用地域は、11府県67市39町4村です。(平成30年8月31日時点)
経営セーフティ共済にかかる特例措置について
1.掛金の納付期限の延長
※2019年2月28日をもって終了いたしました
<災害救助法適用地域に事業所があるご契約者さま>
ご契約者さまからのお申出を受け付け後、掛金の納付期限を延長し、平成31年2月までの掛金の納付(掛金請求)を停止することができます。
※延長を希望される場合は、8月上旬を目途に中小機構から送付する用紙でお申し出ください。
※平成31年3月から、2か月分の掛金を納めていただきます。
2.共済金の返済期日の繰下げ
<平成30年7月16日以前に借り入れた共済金を返済中の災害救助法適用地域に事業所があるお客さま>
返済期日を繰り下げ、平成31年2月までの共済金の返済を停止することができます。
※繰下げを希望される場合は、8月上旬を目途に中小機構から送付する用紙でお申し出ください。
※平成31年3月から、共済金の返済を1か月ずつ再開していただきます。
<平成30年7月17日以後に共済金を借り入れる災害救助法適用地域に事業所があるご契約者さま>
初回以降の各月の返済期日を繰り下げ、返済開始を6か月遅らせることができます。
※6か月の据置期間に加え、6か月の返済期日の繰下げを行うことにより、返済が開始されるのは、貸付決定から1年後となります。
3.一時貸付金の返済の猶予
<平成30年7月16日以前に一時貸付金を借り入れた災害救助法適用地域に事業所があるご契約者さま>
平成31年7月16日までに返済期日を迎える一時貸付金について、返済期日から6か月間、返済を猶予することができます。
※猶予を希望される場合は、約定返済日(借入れから1年後)の1か月前に中小機構から送付する用紙でお申し出ください。
※返済猶予期間中の違約金(延滞利息)は発生しません。
<平成30年7月17日以後に一時貸付金を借り入れる災害救助法適用地域に事業所があるご契約者さま>
平成31年7月17日までに借り入れる一時貸付金について、返済期日から6か月間、返済を猶予することができます。
※猶予を希望される場合は、約定返済日(借入れから1年後)の1か月前に中小機構から送付する用紙でお申し出ください。
※返済猶予期間中の違約金(延滞利息)は発生しません。
4.解約手当金および一時貸付金の請求関係書類の省略等
<印鑑登録証明書、共済契約締結証書等の提出ができない災害救助法適用地域に事業所があるご契約者さま>
運転免許証、健康保険証等により本人確認を行います。
<実印の押印ができない災害救助法適用地域に事業所があるご契約者さま>
認印または拇印での処理を可能とします。
お問い合わせ
その他ご不明な点や、具体的な手続きのお問合せについては、以下にお願いします。
- コールセンター
- Tel:050-5541-7171
【受付時間】平日: 午前9時~午後5時