共済

平成30年7月豪雨にかかる小規模企業共済制度の特例措置について

このたびの豪雨による災害により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
小規模企業共済制度では、この豪雨に際し、以下のとおり特例措置等を講じておりますので、ご連絡させていただきます。
なお、この豪雨による災害救助法適用地域は、11府県67市39町4村です。(平成30年8月31日時点)

小規模企業共済制度にかかる特例措置について

1.掛金の納付期限の延長

  • 2019年2月28日をもって終了いたしました

<災害救助法適用地域にお住まいまたは事業所があるご契約者さま>

ご契約者さまからのお申出を受け付け後、掛金の納付期限を延長し、平成31年2月までの掛金の納付(掛金請求)を停止することができます。

  • 延長を希望される場合は、8月上旬を目途に中小機構から送付する用紙でお申し出ください。
  • 平成31年3月から、2か月分の掛金を納めていただきます。

2.特例災害時貸付けの実施【新設】

<災害救助法適用地域内に所有する事業資産が直接被害に遭われたご契約者さま>

以下の条件でお借り入れいただくことができます。

  • 借入額:50万円~2,000万円(掛金納付月数に応じて、掛金の7割~9割)
  • 借入期間:借入額が500万円以下の場合は4年、借入額が505万円以上の場合は6年(いずれも据置期間1年を含む)
  • 利率:0%(無利子)
  • 返済方法:据置後、6か月毎の元金均等払い
  • 取扱期間:2021年3月31日まで
  • 終了いたしました

3.災害時貸付けの適用

<豪雨の影響により1か月の売上高が前年同月に比して減少することが見込まれるご契約者さま>

以下の条件でお借り入れいただくことができます。

  • 借入額:50万円~1,000万円(掛金納付月数に応じて、掛金の7割~9割)
  • 借入期間:借入額が500万円以下の場合は3年、借入額が505万円以上の場合は5年
  • 利率:0.9%
  • 返済方法:6か月毎の元金均等払い
  • 道路等の途絶、資材等の流通難による売上高の減少については、「緊急経営安定貸付け」がご利用になれます。(借入条件は災害時貸付けと同じ)
  • 2019年7月17日をもって終了いたしました

4.契約者貸付けの延滞利子の免除

<平成30年7月17日時点で契約者貸付けの残高がある災害救助法適用地域にお住まいまたは事業所があるご契約者さま>

延滞利子を1年間免除します。返済期日後1年以内に返済もしくは借換えの手続きをしていただくことができます。

  • 約定返済日が平成30年6月1日以降の借入れが対象になります。

5.共済金の請求関係書類の省略等

災害救助法適用地域にお住まいまたは事業所があるご契約者さまについては、共済金等の請求につき、関係書類の取扱いを以下のとおりとします。

<印鑑登録証明書の提出または実印の押印ができない場合>

委託機関において、運転免許証、健康保険証等により本人確認を行い、「本人証明願」(本豪雨にかかる適用様式(様式 小 669-3))を提出していただくことにより、本人印または拇印での処理を可能とします。なお、この場合、「本人証明願」に押印された印または拇印と同一のものを「共済金等請求書」(様式 小 701)その他機構様式に押印してください。
本人証明願(様式 小 669-3) (128KB)

<個人事業の廃止で官公署等の証明の写しを提出できない場合>

委託機関の証明による「個人事業の廃止証明願」(本豪雨にかかる適用様式(様式 小 660-5))または市町村の証明による「被災証明書」を提出してください。
個人事業の廃止証明願(様式 小 660-5) (119KB)

お問い合わせ

その他ご不明な点や、具体的な手続きのお問合せについては、以下にお願いします。

コールセンター
Tel:050-5541-7171
【受付時間】平日: 午前9時~午後5時