ご契約者さまには、8月31日より順次、中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)の制度改正の内容および必要なお手続きを記載した資料を送付しています。 平成23年10月1日に「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律」が施行されましたので、送付した資料や次の内容についてご確認いただき、必要なお手続きをお願いいたします。
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の法律改正等に関するお知らせを掲載しています。
制度改正の内容は以下のとおりです。詳細を確認される場合は、リンクをクリックしてください。
共済金の貸付限度額の引上げに伴い、あらかじめ積み立てることができる掛金の上限が『320万円』から『800万円』に引き上げられました。 これにより、平成23年9月末日時点で制度改正前の上限額320万円に達しているご契約者さま、または達したご契約者さまについては、掛金納付の再開始の届出により掛金の積立てを再開することができます。 なお、10月以降に320万円に達した場合は、掛金の掛止めの申出がない限り掛金の納付は引き続き継続します。
制度改正により、積み立てることができる掛金の上限額の引上げに伴い、掛金総額(掛金の積立額)が320万円の場合の一時貸付金の貸付限度額は『300万円』から『285万円』となります。 詳しくは、「「一時貸付金制度」についてのお知らせ」を参照してください。
中小機構は、政府が取りまとめた「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)に基づき、暴力団等を始めとする反社会的勢力との関係遮断のための取組みを積極的に推進しています。 詳しくは、「中小機構の反社会的勢力の排除」を参照してください。
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