掛金総額が320万円に達しているご契約者さまのお手続きについて平成23年9月末時点で掛金総額が320万円の上限額に達し、掛金の積立てを停止しているご契約者さまには、平成23年10月以降も掛金の請求は行いません。積立て再開を希望される場合は、お手続きが必要となります。以下の図で必要な手続きをご確認ください。
<参考>制度改正に伴う貸付限度額の変更と経過措置について
制度改正時点で掛金総額(掛金の積立額)が320万円に達しているご契約者さまについて、制度改正(掛金の積立限度額の引上げ)によって、掛金総額が320万円の場合の貸付限度額が引き下げられる影響を緩和するために経過措置が設けられます。 一時貸付金の貸付限度額に関する経過措置については、以下を参照してください。
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