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中小機構の反社会的勢力の排除

中小機構は、政府が取りまとめた「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)に基づき、暴力団等を始めとする反社会的勢力との関係遮断のための取組みを積極的に推進しています。
この取組みの一環として「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」では、「加入の申込み」、「契約承継の申出」、「共済金の貸付請求」、および「一時貸付金の貸付請求」の際に、契約者ご本人等が反社会的勢力に該当しないこと、また、それに類する行為を現在かつ将来にわたり行わないことを申告していただきます。
申告がない場合には加入等および共済金等の貸付けをお断りするほか、申告に反することが判明した場合には中小機構の判断により債務全額の弁済請求や契約の解除(取引解消)を行います。

中小機構では、今後も反社会的勢力との一切の関係遮断に努めて参りますので、何とぞご理解を賜りますようお願いいたします。