共済金の借入れがある法人の代表者変更の届出をする場合、以下の書類が必要になります。
なお、届出書は以下の方法で受け取れます。
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届出書の必要事項を記入してください。
登録取扱機関(金融機関または委託団体)の窓口に届出書を提出し、確認印を押してもらってください。
書類は確認後に、登録取扱機関(金融機関または委託団体)が中小機構へ送付します。
書類が届き次第、中小機構で手続きを行います。
『共済契約締結証書』の再発行の手続きを行っている場合は、手続き完了後、新たな『共済契約締結証書』を送付します。 『共済契約締結証書』は貸付金受取りや解約手続きなどに必要となりますので、大切に保管してください。
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