共済事由の拡大についての詳しいご説明

共済金の貸付対象となるのは、共済契約者の取引先事業者から債務整理の委託を受けた弁護士等(※)が、共済契約者に対して書面によって支払を停止する旨の通知(支払停止通知)を行う私的整理です。
また、「支払停止通知の日」が私的整理による「倒産日」となりますので、共済金の貸付請求可能期間は支払停止通知の日から6ヶ月以内となります。貸付請求の際には、支払停止通知の写しが必要になりますのでご注意ください。
なお、弁護士等からの支払停止通知の日が平成22年7月1日以降(改正の日以降)の私的整理から、共済金の貸付けの対象となります。
(※)弁護士等
弁護士若しくは弁護士法人又は司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第二項に規定する司法書士若しくは同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人です。なお、ここでいう司法書士とは、法務大臣の認定を受けた司法書士であって、訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件訴訟等について代理業務を行うことができる司法書士となります。

取引先事業者の私的整理に関する「支払停止通知」は、次の要件を満たす必要があります。
(1)取引先事業者から債務整理の委託を受けた弁護士等(※)が書面で通知していること
(2)作成年月日が記載されていること
(3)弁護士等の記名押印又は署名がされていること
(注意)
取引先事業者の私的整理を理由とした貸付請求については、貸付審査の過程で中小機構が弁護士等に倒産の事実確認を行います。この結果、「支払停止通知」が(1)〜(3)の要件を満たすものであっても、弁護士等への事実確認により倒産の事態(支払停止の状態)と判断できないときは、共済事由の私的整理には該当せず、貸付けを受けられない場合があります。
(※)弁護士等
弁護士若しくは弁護士法人又は司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第二項に規定する司法書士若しくは同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人です。なお、ここでいう司法書士とは、法務大臣の認定を受けた司法書士であって、訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件訴訟等について代理業務を行うことができる司法書士となります。

本制度の加入手続を行った委託機関(代理店・委託団体)の窓口で、法的整理や取引停止処分を事由とする貸付請求と同様の手続をしていただきます。
取引先事業者の私的整理を事由として共済金の貸付請求を行う場合は、私的整理を行うこととなった取引先事業者から委託を受けた弁護士等(※)からの「支払停止通知」の写しが必要になります。
なお、私的整理の「倒産日」は「支払停止通知の日」となりますので、支払停止通知の日から6ヶ月以内に貸付請求を行っていただく必要があります。
(※)弁護士等
弁護士若しくは弁護士法人又は司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第二項に規定する司法書士若しくは同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人です。なお、ここでいう司法書士とは、法務大臣の認定を受けた司法書士であって、訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件訴訟等について代理業務を行うことができる司法書士となります。