中小企業倒産防止共済 法律改正の一部施行のお知らせ(共済事由の拡大)
平成22年6月2日
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
中小企業倒産防止共済制度につきましては、第174回通常国会において「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律」が成立し、平成22年4月21日に公布されております。
このたび、本改正法による制度改正の一部(共済事由の拡大)につきまして、具体的な改正内容と時期が定められましたのでお知らせいたします。
[改正内容]

[改正日]



- 注1
- 弁護士等(注2)からの「支払停止通知」があった場合を対象とします。
- 注2
- 弁護士等とは、弁護士若しくは弁護士法人又は司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第二項に規定する司法書士若しくは同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人です。なお、ここでいう司法書士とは、法務大臣の認定を受けた司法書士であって、訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件訴訟等について代理業務を行うことができる司法書士となります。
〔共済事由の拡大についての詳しいご説明〕
<参考> 平成23年10月までに実施される改正内容
共済事由の拡大以外に、平成23年10月までに以下の改正が行われます。
これらの具体的な改正内容や時期につきましては、今後、政令や経済産業省令等によって定められます。詳細につきましては、決まり次第お知らせします。
| 改正事項 |
現行 |
改正後 |
| (1)共済金の貸付限度額の引上げ |
3,200万円 |
8,000万円(予定) |
| (2)掛金の積立限度額の引上げ |
320万円 |
800万円(予定) |
| (3)掛金月額上限の引上げ |
8万円 |
20万円(予定) |
| (4)償還期間上限の延長 |
5年 |
10年(上限)
(貸付額に応じて設定) |
| (5)早期償還手当金の創設 |
− |
新設 |
| (6)申込金の廃止 |
申込金が必要 |
申込金は不要 |
(注)
- (1)(2)(3)の額は現時点で予定されている金額であり、決定されたものではありません。その他の具体的な内容とともに、今後、政令及び経済産業省令によって定められます。
- (3)の引上げ後の掛金も、これまでと同様に全額を損金・必要経費に算入できます。
- (4)は法律によって定められた上限であり、実際の償還期間は、貸付額に応じ政令によって定められます。
- (5)は、月々の償還に延滞していない共済契約者が繰上償還した場合に支給の対象となります。手当金の額は繰上時期と繰上額に応じて決められる予定です。
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