中小企業倒産防止共済『一時貸付金制度』についてのお知らせ(重要) ─制度改正に伴う貸付限度額の変更と経過措置のご案内─平成23年8月25日 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、平成23年10月1日(予定)に制度改正が行われ、積み立てることのできる掛金の積立上限額が引き上げられます。 これまで一時貸付金の貸付限度額は、掛金総額(※1)が320万円の積立上限額に達している場合に限り本来「285万円」となるところを、特例措置として「300万円」として取り扱ってきました(※2)。制度改正後はこの特例措置はあらたに掛金の積立上限額となる800万円の場合にのみ適用となるため、掛金総額が320万円の場合の一時貸付金の貸付限度額は「285万円」となります。 ただし、平成23年9月末時点で掛金総額が320万円に達している共済契約者については、制度改正後も掛金総額が引き続き320万円のままであり、かつ掛金月額を8万5,000円以上に増額しない場合に限り、これまでどおり「300万円」を貸付限度額として一時貸付金の貸付けを受けられる(=300万円の借り入れについて、300万円で借り換えができる)経過措置が設けられます。 本件に関して、平成23年10月1日以降に償還期日をむかえる290万円以上の一時貸付金を借りられている共済契約者宛に、8月23日付けで『中小企業倒産防止共済『一時貸付金制度』についてのお知らせ(重要) ─制度改正に伴う貸付限度額の変更と経過措置のご案内─』を送付しておりますので、必ず詳しい内容をご確認いただきますようお願いいたします。 一時貸付金の貸付限度額に関する経過措置については、以下のページもご参照ください。 省令公布のお知らせ「一時貸付金の貸付限度額に関する経過措置について」
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