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制度の紹介

共済金の貸付けは無担保・無保証人です。最高3,200万円の共済金貸付けが受けられます。掛金は税法上損金または必要経費に算入できます。一時貸付金制度も利用できます。

経営セーフティ共済(正式名称:中小企業倒産防止共済制度)は、取引先企業の倒産の影響によって、中小企業者の方が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度で、中小企業倒産防止共済法に基づいて、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

制度の現況

昭和53年度の制度の発足から順調に普及しており、平成21年3月末現在で29万件の在籍件数となっています。

加入資格

条件に該当する、引き続き1年以上事業を行っている中小企業者の方が加入できます。

掛金について

掛金月額は、5,000円から8万円までの範囲(5,000円刻み)で自由に選べ、掛金総額が320万円になるまで積み立てられます。掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。

共済金について

加入後6ヶ月以上が経過して、取引先事業者の倒産によって売掛金債権等が回収困難となった場合に、共済金貸付けが受けられます。

制度改正のお知らせ 平成22年7月1日から、取引先事業者が私的整理(一定条件を満たすもの)を行う場合も「倒産」とし、共済金の貸付けが受けられるようになりました。

一時貸付金について

取引先事業者に倒産の事態が発生していなくても、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付けが受けられます。

解約手当金について

共済契約はご契約者さまが任意で解約することができます。また、12ヶ月以上の掛金を払い込んだ方には解約手当金が支払われます。

承継について

個人事業の相続や法人(会社など)の合併や事業の全部譲渡などが発生したときに、一定の要件を満たしていれば、事業の引き継ぐ相手に契約者の地位も引き継ぐことができます。

根拠法令

制度を紹介したパンフレットやしおりは「様式のダウンロード」を参照してください。