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制度の紹介

経営セーフティ共済(正式名称:中小企業倒産防止共済制度)は、取引先企業の倒産の影響によって、中小企業者の方が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度で、中小企業倒産防止共済法に基づいて、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

1. 制度の現況

昭和53年度の制度の発足から順調に普及しており、平成21年3月末現在で29万件の在籍件数となっています。

詳しくは「制度の現況」を参照してください。

2. 加入資格

次のいずれかの条件に該当する、引き続き1年以上事業を行っている中小企業者の方が加入できます。

  • 従業員300人以下または資本金3億円以下の製造業、建設業その他の業種の会社および個人
  • 従業員100人以下または資本金1億円以下の卸売業の会社および個人
  • 従業員100人以下または資本金5,000万円以下のサービス業の会社および個人
  • 従業員50人以下または資本金5,000万円以下の小売業の会社および個人
  • 企業組合、協業組合など

詳しくは「加入資格」を参照してください。

3. 掛金

  • 掛金月額は、5,000円から8万円までの範囲(5,000円刻み)で自由に選べます。
  • 掛金は掛金総額が320万円になるまで積み立てられます。
  • 掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。

詳しくは「掛金について」を参照してください。

4. 共済金の貸付け

加入後6ヶ月以上が経過して、取引先事業者の倒産によって売掛金債権等が回収困難となった場合に、共済金貸付けが受けられます。

  • 貸付限度額は回収困難な売掛金債権等の額と掛金総額の10倍のいずれか少ない額で、最高3,200万円です。
  • 返済期間は5年間(据え置き期間6ヶ月)です。
  • 返済方法は54ヶ月で均等分割による毎月返済となります。
  • 担保、保証人はいりません。

詳しくは「共済金について」を参照してください。

5. 一時貸付金の貸付け

取引先事業者に倒産の事態が発生していなくても、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付けが受けられます。

詳しくは「一時貸付金について」を参照してください。

6. 解約手当金

共済契約はご契約者さまが任意で解約することができます。また、12ヶ月以上の掛金を払い込んだ方には解約手当金が支払われます。

詳しくは「解約手当金について」を参照してください。

7. 承継

個人事業の相続や法人(会社など)の合併や事業の全部譲渡などが発生したときに、一定の要件を満たしていれば、事業の引き継ぐ相手に契約者の地位も引き継ぐことができます。

詳しくは「承継について」を参照してください。

8. 根拠法令

中小企業倒産防止共済法(新規ウィンドウ表示)

中小企業倒産防止共済法施行令(新規ウィンドウ表示)

中小企業倒産防止共済法施行規則(新規ウィンドウ表示)

 

制度を紹介したパンフレットやしおりは「様式のダウンロード」を参照してください。