制度の紹介
経営セーフティ共済(正式名称:中小企業倒産防止共済制度)は、取引先企業の倒産の影響によって、中小企業者の方が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度で、中小企業倒産防止共済法に基づいて、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
1. 制度の現況昭和53年度の制度の発足から順調に普及しており、平成21年3月末現在で29万件の在籍件数となっています。 詳しくは「制度の現況」を参照してください。 2. 加入資格次のいずれかの条件に該当する、引き続き1年以上事業を行っている中小企業者の方が加入できます。
詳しくは「加入資格」を参照してください。 3. 掛金
詳しくは「掛金について」を参照してください。 4. 共済金の貸付け加入後6ヶ月以上が経過して、取引先事業者の倒産によって売掛金債権等が回収困難となった場合に、共済金貸付けが受けられます。
詳しくは「共済金について」を参照してください。 5. 一時貸付金の貸付け取引先事業者に倒産の事態が発生していなくても、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付けが受けられます。 詳しくは「一時貸付金について」を参照してください。 6. 解約手当金共済契約はご契約者さまが任意で解約することができます。また、12ヶ月以上の掛金を払い込んだ方には解約手当金が支払われます。 詳しくは「解約手当金について」を参照してください。 7. 承継個人事業の相続や法人(会社など)の合併や事業の全部譲渡などが発生したときに、一定の要件を満たしていれば、事業の引き継ぐ相手に契約者の地位も引き継ぐことができます。 詳しくは「承継について」を参照してください。 8. 根拠法令中小企業倒産防止共済法(新規ウィンドウ表示) 中小企業倒産防止共済法施行令(新規ウィンドウ表示) 中小企業倒産防止共済法施行規則(新規ウィンドウ表示)
制度を紹介したパンフレットやしおりは「様式のダウンロード」を参照してください。 |
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