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土地の有効利用

工場立地法の特例工業団地に立地された場合、工場用地の利用や緑地の整備など効率的に土地利用を進めることができます。

工場立地法の届け出

一定規模以上の工場等を立地する場合は、工場立地法により緑地の設置等敷地の利用について一定の基準が定められています。 (対象は、敷地面積が9,000m2以上又は建築物の建築面積の合計が3,000m2以上のもの、これを「特定工場」といいます。)


敷地面積に対する各種面積比率の制限

工場立地法では、業種によって敷地面積に対する生産施設面積の割合が定められています。また、緑地や環境保全施設については、一定の割合以上設置することが求められています。
 ・生産施設  30〜75%
   製造施設、加工修理施設及び製造工程を形成する機械等が設置される建築物等
 ※参考資料:工場立地法による敷地面積に対する生産施設面積率
 ・緑地    20%以上  植栽等
 ・環境施設   25%以上  植栽及び修景施設、広場、運動場、太陽光発電の関連施設等
 



特例措置等 (特例工業団地)

工業団地の共通施設として適切に配置された緑地等がある場合は、各工場等の敷地面積に応じて比例配分し、各工場の敷地面積、緑地面積及び環境施設面積に加算することが出来ることになっています。したがって、特例工業団地への立地は、取得用地を有効に活用することが出来ます。


敷地利用効率向上の具体的な例

A工業団地 工業用地 500,000m2
b区画面積 30,000m2
団地共有施設面積 150,000m2
生産施設面積率 40%

敷地面積割合6%(30,000m2÷500,000m2)
団地共通施設面積×敷地面積割合=9,000m2
敷地面積 30,000m2+9,000m2=39,000m2 (30%の増加)

したがって、b区画の場合、実際の区画面積が30,000m2となっていますが、計算上9,000m2を上乗せした39,000m2が敷地面積として扱われるため、利用可能な敷地面積は、39,000m2×0.4=15,600m2となります。

実質的な生産施設面積率(40%×(1+30%)=)は52%と高くなり、用地の利用効率が向上します。

*特例団地以外の工場用地の場合、敷地面積の40%しか生産施設として工場等を建設することはできず、b区画と同面積を想定し計算した場合、生産施設として建設できる面積は30,000m2×40%=12,000m2でしかありません。
また、特例団地においては、団地共通緑地や団地共通環境施設も敷地面積割合に応じてカウントできますので、緑地、環境施設の整備についても用地を有効に活用できます。



特例工業団地一覧

工業団地名 所在地
空知団地 北海道美唄市・奈井江町
青森中核工業団地 青森県青森市
江刺中核工業団地 岩手県奥州市
江刺フロンティアパーク
新庄中核工業団地 山形県新庄市
米沢八幡原中核工業団地 山形県米沢市
相馬中核工業団地(西地区) 福島県相馬市
いわき四倉中核工業団地 福島県いわき市
新潟中条中核工業団地 新潟県胎内市
柏崎フロンティアパーク 新潟県柏崎市
宇都宮西中核工業団地 栃木県栃木市・鹿沼市
富山八尾中核工業団地 富山県富山市
小矢部フロンティアパーク 富山県小矢部市
能登中核工業団地 石川県志賀町
甲南フロンティアパーク 滋賀県甲賀市
京都北部中核工業団地 京都府福知山市
鋳銭司団地団地 山口県山口市
山口テクノパーク 山口県山口市・宇部市
宇部臨空頭脳パーク 山口県宇部市
小竹団地 福岡県小竹町
大牟田テクノパーク 福岡県大牟田市
大分北部中核工業団地 大分県豊後高田市
西薩中核工業団地 鹿児島県いちき串木野市

 



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