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小規模企業共済の加入資格がある事業主は、中退共等の被共済者であっても加入できますか。


中小企業退職金共済および特定業種退職金共済(中退共等)の被共済者は加入できません。
中退共等の場合、共済契約を締結し掛金を納付する事業主が「共済契約者」となり、退職金を受け取る従業員が「被共済者」となります。「共済契約者」である事業主は加入できます。