小規模企業共済は個人での加入になるため、複数の法人(会社など)の役員であっても、どれか1つの地位でしか加入できません。
[注意事項]共済金は加入している地位として受け取ることができます。たとえば、2つの法人(会社など)の役員をしていた場合に一方の役員を退任したとしても、その地位で共済に加入していなければ、共済金を受け取ることはできません。
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