小規模企業共済に「満期」や「満額」はありません。 個人事業を廃止した場合や法人(会社など)を解散した場合、役員を退任した場合、個人事業主の廃業に伴い共同経営者を退任した場合などに共済金を受け取れる共済制度です。 なお、満65歳以上であり、掛金を15年以上(※)払い込んでいる方であれば、事業を続けながら老齢給付として共済金を受け取ることもできます。
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