• ベンチャー支援
  • 経営支援
  • 人材支援
  • ファンド出資
  • 共済制度
  • 産業用地・施設
制度のあらましについて説明してください。

1.制度の趣旨


小規模企業共済制度は、小規模企業共済法等に基づく制度で、小規模企業の個人事業主の方や会社等の役員の方が事業を廃止したり役員を退職した場合などに、その後の生活の安定や事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておくための共済制度で、いわば「経営者の退職金制度」といえるものです。
※「特色」については、Q4を参照。

Q4.制度の特色について


2.加入資格


(1) 製造業、建設業、運輸業、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主又は会社の役員
(2) 商業(卸売業・小売業)又はサービス業を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主又は会社の役員
(3) 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合及び農事組合法人の役員
※「加入資格の詳細」については、Q7、8、9を参照。

Q7.加入資格について

Q8.加入資格上の留意点について

Q9.重複加入の禁止について


3.掛金


毎月の掛金は、千円から7万円までとなっており、5百円単位で選択することができます。掛金は、税法上、全額が小規模企業共済等掛金控除として課税対象となる所得から控除することができます。


4.共済金


共済金は、加入後6か月以降に、個人事業の廃止、会社等の解散、役員の疾病・負傷又は死亡による退職、老齢給付など、加入者の方に生じた事由により、掛金の納付月数に応じて、法令で定められた額がお受け取りいただけます。
共済金の受取方法は、「一括受取り」、「分割受取り」又は「一括受取りと分割受取りの併用」のいずれかを選択することができます。ただし、「分割受取り」又は「一括受取りと分割受取りの併用」を選択する場合は一定の要件(Q35を参照)が必要です。
共済金は、税法上、一括受取り共済金については退職所得、また分割受取り共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。

Q35.共済金の「分割受取り」又は「一括受取り又は分割受取りの併用」の要件、受取額例


5.取り扱い窓口


この制度の詳しい内容についてのお問い合わせ、資料のご請求、加入のお申込みなどについては、独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務を取り扱っている商工会議所、商工会連合会及び市町村の商工会、中小企業団体中央会、中小企業の組合、青色申告会などの委託団体並びに銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫などの金融機関でお取り扱いしています。
※「加入手続き」については、Q10を参照。

Q10.加入の申込手続きについて