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小規模企業共済はどのような共済制度ですか。


「小規模企業共済」は、中小企業基盤整備機構が運営する、個人事業主および小規模企業経営者やその役員を対象とした「退職後の生活の安定や事業の再建を図ることを目的とした資金」を準備するための共済制度です。いわば経営者の退職金共済制度といえるものです。

1. 加入条件

個人事業主の方、または法人(会社など)の役員の方で、ある一定の条件を満たす方が加入できます。
加入条件の詳細については、「加入条件を教えてください。」を参照してください。

2. 掛金

1,000円から7万円まで、500円刻みで掛けることができ、月払い・半年払い・年払いの3とおりの払い込み方法(払込区分)を選択できます。
なお、その年に払い込んだ掛金は全額所得控除を受けられます。

3. 貸付け

臨時に事業資金が必要なときは、掛金の範囲内で貸付けを受けることができます。
詳細については、「貸付けを受けたい。」を参照してください。

4. 共済金(解約手当金)

この制度で受け取れる共済金などには、「共済金A」、「共済金B」、「準共済金」があります。契約者の立場や共済を解約する理由によって、受け取れる共済金などの種類および金額が変わります。
詳細については、「共済金の種類とそれらを受け取れる場合を教えてください。」を参照してください。
また、契約を途中で解約した場合は、掛金払い込み月数に応じた「解約手当金」を受け取れます。ただし、掛金払い込み月数が240ヶ月(20年)未満での解約では、解約手当金の額は掛金残高を下回ります。

5. 取り扱い窓口

中小機構の業務を取り扱っている委託団体(商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、中小企業の組合、青色申告会など)、または金融機関(都市銀行、信託銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫など)で取り扱っています。

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