一般貸付けの概要を教えてください。
一般貸付けは、事業資金および事業関連資金として、貸付限度額の範囲内で貸付けを行う制度です。
この貸付制度を利用するための貸付資格は以下のとおりです。
- 共済に加入後、貸付資格の判定時(毎年4月末日または10月末日)までに、12ヶ月以上掛金を払い込んでいること。
ただし、共済加入時に12ヶ月分の掛金を前納した場合は、貸付資格の判定時に加入してから12ヶ月以上経過している必要があります。
- 掛金の納付月数に応じて算定される貸付限度額が、貸付資格の判定時に10万円以上に達していること。
なお、貸付資格を取得した共済契約者が実際に貸付けを受けられる利用開始時期は以下のとおりです。
| 貸付資格判定時期 |
利用開始時期 |
| 4月末日 |
10月1日〜 |
| 10月末日 |
翌年4月1日〜 |
また、貸付資格を取得した共済契約者には、『借入資格取得通知書及び借入窓口の登録申出書』(様式 小 802) (※)を送付しています。
- ※
- 『借入資格取得通知書及び借入窓口の登録申出書』は、貸付けを受ける場合に、借入窓口をあらかじめ登録しておくための申出書です。なお、申出書で登録を行っていない場合は、商工組合中央金庫(商工中金)の本店または支店で貸付けを受けることができます。
[補足事項]
貸付けを受ける際、事業資金であることの証明書類などは特に必要ありません。