中小機構の業務を取り扱っている委託団体または金融機関のその年の12月の最終営業日までに手続きをすれば年内の加入となります。ただし、加入には中小機構による所定の審査があります。 その際、加入申込金に加え、12ヶ月分の掛金を前払いした場合は、払い込んだ合計13ヶ月分の掛金全額がその年の所得控除の対象となります。 なお、13ヶ月以上の掛金を前払いした場合、前払いした掛金はその年の所得控除の対象になりません。
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