平成23年1月4日 独立行政法人 中小企業基盤整備機構
平成23年1月1日に「小規模企業共済法の一部を改正する法律」(平成22年4月14日成立、同21日公布)が施行されました。今回の改正における主なポイントは以下のとおりです。
個人事業主の「共同経営者」で一定の要件を満たす方が、小規模企業共済に加入できることとなりました。
個人事業の経営に携わる方で、一定の要件を満たせば、個人事業主の配偶者や後継者、親族以外の方も加入することができます。 ただし、加入できる共同経営者は一事業主につき「2名」までとなります。
詳しくは以下のページをご覧ください。
小規模企業共済と中小企業退職金共済(中退共)の重複加入はできません。
個人事業の法人成りが「共済金A」から「準共済金」または「解約手当金」 になりました。
配偶者または子に個人事業の全部を譲渡した場合に、共済契約者ご自身による「掛金納付月数の通算」が可能となりました。
「事業承継貸付け」が創設されました。
法律改正に合わせて、事業承継の際に必要な資金について、掛金の範囲内で貸付けが受けられる「事業承継貸付け」が創設されました(平成23年4月から)。
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