中小機構の小規模企業共済制度は、掛金納付期間が長いほどお受け取りいただく共済金の額も大きくなり、退職所得控除額も大きくなります。
掛金は1,000円から70,000円(500円単位)の間で事由に選択でき、かつ、払込み途中で掛金を増額することもできますので、最初はわずかな額でもコツコツ積み立てていく方が有利となります。
同じ掛金総額でも・・・



本制度の退職所得控除の対象年数は掛金納付期間であり、退職所得控除額は掛金納付期間が長いほど大きくなります。

※退職所得控除額の計算方法は以下のとおりです。
勤続年数20年以下:勤続年数 × 40万円(80万円に満たない場合は、80万円)
勤続年数21年以上:(勤続年数 − 20年) × 70万円 + 800万

ケース1
45歳で加入して掛金月額6万円で10年間(120ヶ月)積み立て、A共済事由が発生した場合
掛金総額 6万円 × 10年間(120ヶ月) = 720 万円
受取共済金額 774万円
→ 退職所得控除額 400万円
→ 課税対象所得額 187万円※
ケース2
45歳で加入して掛金総額3万円で20年間(240ヶ月)積み立て、A共済事由が発生した場合
掛金総額 3万円 × 20年間(240ヶ月) = 720 万円
受取共済金額 835万円
→ 退職所得控除額 800万円
→ 課税対象所得額 17万5,000円※
→ 少ない掛金でも、納付年数が長いほど共済金額が大きくなります。
さらに課税対象所得も大幅に少なくなります!!
※共済金の所得税は、
(共済金額 − 退職所得控除額) × 2分の1
で算出された金額について課税されます。従って、退職所得控除額が受取共済金額を上回る場合は課税対象となる所得は発生しません。

小規模企業共済制度の詳しい内容については「制度の紹介」を参照してください。

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