【第5回】ライフプランを検討中の方必見!小規模企業共済制度の分割共済金支給
小規模企業共済制度の共済金は、受け取り方が選択できます。
- ◎「一括受取り」
- ◎「分割受取り」(10年・15年のうちから選択できます)※1
- ◎「一括と分割の併用による受取り」※2
※1 共済金の全額を分割で受け取る場合には、共済事由が生じた日に満60歳以上であり、かつ、一括で受け取る場合の共済金の受取金額が300万円以上であることが条件となります。
※2 共済金を一括と分割の併用で受け取る場合には、共済事由が生じた日に満60歳以上であること、分割で受け取る共済金の額が300万円以上であること、及び一括で受け取る共済金額が30万円以上であることが条件となります。

共済金の額
(分割対象額) |
分割受取り |
| (10年分割) |
(15年分割) |
3ヶ月
ごとに |
受取総額 |
3ヶ月
ごとに |
受取総額 |
| 3,000,000円 |
78,900円 |
3,156,000円 |
54,000円 |
3,240,000円 |
| 5,000,000円 |
131,500円 |
5,260,000円 |
90,000円 |
5,400,000円 |
| 10,000,000円 |
263,000円 |
10,520,000円 |
180,000円 |
10,800,000円 |
さらに・・・
一括受取りの場合の税法上の取扱い:退職所得
分割受取りの場合の税法上の取扱い:公的年金等の雑所得


(設例)
掛金月額3万円で加入し、6年目から掛金月額を5万円に増額して、合計20年間の掛金を納付した場合
※課税所得を400万円として計算しています。
掛金合計額 1,080万円 − 節税総額 324万円
= 実質負担掛金額 756万円 ⇒ 共済金の額 1,238万円

※節税総額の324万円の計算方法は以下のとおりです。
掛金月額3万円で、課税所得が400万円の際の節税額 108,000円
108,000円 × 5年 = 540,000円
掛金月額5万円で、課税所得が400万円の際の節税額 180,000円
180,000円 × 15年(6年目〜20年目) = 2,700,000円
540,000円 + 2,700,000円 = 3,240,000円

小規模企業共済制度の詳しい内容については「制度の紹介」を参照してください。

関連する「よくあるご質問」
|