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【第5回】ライフプランを検討中の方必見!小規模企業共済制度の分割共済金支給

小規模企業共済制度の共済金は、受け取り方が選択できます。

  • ◎「一括受取り」
  • ◎「分割受取り」(10年・15年のうちから選択できます)※1
  • ◎「一括と分割の併用による受取り」※2

※1 共済金の全額を分割で受け取る場合には、共済事由が生じた日に満60歳以上であり、かつ、一括で受け取る場合の共済金の受取金額が300万円以上であることが条件となります。

※2 共済金を一括と分割の併用で受け取る場合には、共済事由が生じた日に満60歳以上であること、分割で受け取る共済金の額が300万円以上であること、及び一括で受け取る共済金額が30万円以上であることが条件となります。

分割共済金の支給額

共済金の額
(分割対象額)
分割受取り
(10年分割) (15年分割)
3ヶ月
ごとに
受取総額 3ヶ月
ごとに
受取総額
3,000,000円 78,900円 3,156,000円 54,000円 3,240,000円
5,000,000円 131,500円 5,260,000円 90,000円 5,400,000円
10,000,000円 263,000円 10,520,000円 180,000円 10,800,000円

さらに・・・

 

一括受取りの場合の税法上の取扱い:退職所得

分割受取りの場合の税法上の取扱い:公的年金等の雑所得

税制上の優遇も認められています!!

分割共済金を活用したライフプランの例

(設例)
掛金月額3万円で加入し、6年目から掛金月額を5万円に増額して、合計20年間の掛金を納付した場合
※課税所得を400万円として計算しています。
掛金合計額 1,080万円 − 節税総額 324万円
= 実質負担掛金額 756万円  ⇒ 共済金の額 1,238万円

パターン1 10年分割の場合 3ヶ月ごとに325,625円⇒月額換算108,541円 受取総額 1,302万円 パターン2 15年分割の場合 3ヶ月ごとに222,861円⇒月額換算74,287円 受取総額1,337万円 一括と分割の併用も可能です。

※節税総額の324万円の計算方法は以下のとおりです。
掛金月額3万円で、課税所得が400万円の際の節税額 108,000円
108,000円 × 5年 = 540,000円
掛金月額5万円で、課税所得が400万円の際の節税額 180,000円
180,000円 × 15年(6年目〜20年目) = 2,700,000円
540,000円 + 2,700,000円 = 3,240,000円

ライフプランに柔軟に対応した共済金がお受け取りいただけます!!


小規模企業共済制度の詳しい内容については「制度の紹介」を参照してください。

制度の紹介

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