中小機構の運営する国の法律(中小企業倒産防止共済法)に基づく「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)」は、取引先企業の倒産の影響による中小企業の連鎖倒産や、著しい経営難に陥ることを防止するため、あらかじめ掛金を積み立てておく共済制度です。
◎ご加入いただくと・・・

※共済金の借入れ時には、借入れ金額の1/10に相当する額が納付した掛金から控除され、控除された額に相当する掛金の権利が消滅しますのでご注意ください。


プラン1 満額積立型
加入時から掛金月額上限の8万円で払込み、満期(40ヶ月目。最高320万円まで)まで継続するパターン

プラン2 早期対応型
加入時に掛金月額上限の8万円で払込み、払込み途中で掛金月額の減額を行うパターン
※減額には、売上の減少等の要件が必要です。

プラン3 コツコツ型
加入時は掛金5,000円で払込みを開始し、経営状況等に応じて掛金の増額を行うパターン
※増額した掛金部分は、増額後6ヶ月を経過しないと貸付対象掛金に加算されません。

◎節税対策にもなります!
積み立てた掛金は・・・
● 会社等の法人の場合:損金に
● 個人事業の場合:事業所得の必要経費に
それぞれ算入できます。
(注)不動産所得のみの個人事業主は必要経費に算入できませんのでご注意ください。

今期の決算では・・・

◎前納制度を使うとさらにお得です!
掛金は、まとめて納付することができます。これを掛金の前納といっています。
掛金は、1年分の前払いであれば全額が損金(法人)または必要経費(個人)として算入できます。
従って、新規で加入される場合、最高96万円(掛金月額8万円×12か月分)が算入できることとなります。
さらに・・・
現在加入されている方につきましては、利益が出ている決算期において翌年度分の掛金を納付すると本年度分の掛金として全額が経費に算入でき、さらにお得です。
最高192万円(掛金月額8万円×12ヶ月(本年度毎月払分)
+掛金限度額8万円×12ヶ月(翌年度前納分)が算入可能です。

※掛金月額最高額8万円で加入し、決算月(3月に設定)に12か月分の掛金(96万円)を前納した場合

決算月 ⇒ 全額経費にできます
◎決算の状況にあわせて納付方法がお選びいただけます。
- 大幅に利益が出そうなら
- ⇒ 次年度分も前納
- それほどでもない
- ⇒ 毎月払いに
- 業況が厳しければ
- ⇒ 掛金の減額

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の更に詳しい内容については下記ページをご覧ください。
