個人事業主の小規模企業共済契約者の方が事業の全部を子供又は配偶者に譲渡しした場合には、ご契約者であるご本人は個人事業主としての地位を失うことから「準共済事由」が生じ、準共済金を受け取ることができます。
しかし・・・
次の要件を満たした場合には、ご自身が納付した掛金納付月数をそのまま譲り受ける子供等へ引き継がせ、子供等が納付する掛金納付月数と通算することができ、将来受け取ることのできる共済金の額に大きく寄与することになります。
この制度を「掛金の承継通算制度」といいます。
※承継をすると贈与税の対象となります。承継は1回のみです。
1.準共済金の請求をし、準共済金を受領していないこと
2.事業の全部を譲り受けた日から1年以内に個人事業主として小規模企業共済の契約を締結すること

個人事業主(A氏)が加入後240ヶ月(20年)で子供に事業を譲渡し、その後、譲り受けた子供が120ヶ月(10年)で事業を廃業した場合(掛金月額 10,000円の場合)



「掛金の承継通算制度」を活用することにより、より大きな額の共済金が受け取れます!!
※退職所得控除金額の算定年数は承継後の期間となります。


【契約者の声】
東京都飲食業生活衛生同業組合
板橋東支部長 仲宗根 義康さん
組合の会合などで小規模企業共済制度という国の良い制度があるという話は良く聞いていて関心はあったが、自分はもう高齢なので関係がない制度かなあと思っていました。しかし、実は昨年10月にようやく加入したんです。それは、この共済制度は私が事業を引退しても積み立てた掛金を子供の世代へ財産として承継できるという点に大きな魅力を感じたからです。店を継いでくれた息子への感謝の意味も込めて、私が引退した後にわずかでも役立つものの一つとして残せればと思っています。
もちろん、自分が頑張ってきたことへの退職金代わりに加入するのも良いでしょうし、特別、すぐに必要にならないのであれば、私のように次の世代に受け継いでいけば大きな額の共済金として戻ってくるので、色々な活用方法があると思います。
また、こういった共済制度に加入して毎月掛金を払っていると、仕事を頑張っていこうという張り合いにもなります。
何故こんな良い制度にもっと早く加入しなかったのか、今になって非常に残念でたまりません。だから、未だ加入していない小規模企業の方へは、声を大にして加入を勧めたい気持ちで一杯です。

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