【第5回】子供等に承継できる大きな財産、「掛金の承継通算制度」(小規模企業共済)子供等に承継できる大きな財産! 「小規模企業共済 掛金の承継通算制度」
個人事業主の小規模企業共済契約者の方が事業の全部を子供又は配偶者に譲渡しした場合には、ご契約者であるご本人は個人事業主としての地位を失うことから「準共済事由」が生じ、準共済金を受け取ることができます。
しかし・・・
次の要件を満たした場合には、ご自身が納付した掛金納付月数をそのまま譲り受ける子供等へ引き継がせ、子供等が納付する掛金納付月数と通算することができ、将来受け取ることのできる共済金の額に大きく寄与することになります。
この制度を「掛金の承継通算制度」といいます。 ※承継をすると贈与税の対象となります。承継は1回のみです。
1.準共済金の請求をし、準共済金を受領していないこと
2.事業の全部を譲り受けた日から1年以内に個人事業主として小規模企業共済の契約を締結すること
【共済金の受取りの例】 個人事業主(A氏)が加入後240ヶ月(20年)で子供に事業を譲渡し、その後、譲り受けた子供が120ヶ月(10年)で事業を廃業した場合(掛金月額10,000円の場合)
ケース1:掛金の納付月数を通算しない場合
ケース2:掛金の納付月数を通算した場合「掛金の承継通算制度」を活用することにより、より大きな額の共済金が 受け取れます!! ※退職所得控除金額の算定年数は承継後の期間となります。
【契約者の声】
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