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【第4回】「経営セーフティ共済」を賢く活用して節税を!

「経営セーフティ共済」の節税効果

「経営セーフティ共済」に加入された方が積み立てた掛金は・・・

  • ● 会社等法人の場合:損金に
  • ● 個人事業の場合:事業所得の必要経費に

それぞれ算入できます。

(注)不動産所得のみの個人事業主は必要経費に算入できませんのでご注意ください。

節税の仕組み

今期の決算では・・・

掛金は、税法上、損金(法人)または必要経費(個人)として最高96万円(掛金限度額8万円×12ヶ月)を算入することができます。→課税される所得の金額が減少します。

さらに・・・

前納制度を使うとさらにお得です!

決算期に翌年度分の掛金を納付すると本年度分の掛金として全額が経費に算入できます。
(掛金月額最高額8万円の場合)

最高192万円(掛金月額8万円×12ヶ月(本年度毎月支払分)
+掛金月額8万円×12ヶ月(翌年度前納分))が算入可能です。

決算を迎える企業には加入の絶好のチャンス!!

3月96万円 4月8万円 5月8万円 6月8万円 7月8万円 8月8万円 9月8万円 10月8万円 11月8万円 12月8万円 1月8万円 2月8万円 3月8万円 前納(年6%割引)

決算月⇒全額経費にできます

◎ 決算の状況にあわせて納付方法がお選びいただけます。

大幅に利益が出そうなら
⇒  次年度分も前納
それほどでもない
⇒  毎月払いに
業況が厳しければ
⇒  掛金の減額

プラン1(上限月額での加入)8万円40ヶ月(掛金納付上限320万円) プラン2(加入途中からの減額)8万円から5千円減額 プラン3(加入途中からの増額)5千円から1万円増額

解約した場合

貸付けを受けなければ、納付金額について掛金納付月数が12ヶ月以上であれば80%、40ヶ月以上であれば100%返還されるので、経営の幅が広がります。

※この返還金額を「解約手当金」といいます。

※解約手当金の支給は、掛金納付月数が12ヶ月以上の場合に限ります。

⇒解約手当金は、

◎ 会社等の法人の場合:益金に

◎ 個人事業の場合:事業所得の雑収入に

それぞれ算入します。

節税しながら強固な経営基盤の確保

経営セーフティ共済の詳しい内容については「制度の紹介」を参照してください。

制度の紹介

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