
「経営セーフティ共済」に加入された方が積み立てた掛金は・・・
- ● 会社等法人の場合:損金に
- ● 個人事業の場合:事業所得の必要経費に
それぞれ算入できます。
(注)不動産所得のみの個人事業主は必要経費に算入できませんのでご注意ください。

今期の決算では・・・

さらに・・・

決算期に翌年度分の掛金を納付すると本年度分の掛金として全額が経費に算入できます。
(掛金月額最高額8万円の場合)
最高192万円(掛金月額8万円×12ヶ月(本年度毎月支払分)
+掛金月額8万円×12ヶ月(翌年度前納分))が算入可能です。


決算月⇒全額経費にできます
◎ 決算の状況にあわせて納付方法がお選びいただけます。
- 大幅に利益が出そうなら
- ⇒ 次年度分も前納
- それほどでもない
- ⇒ 毎月払いに
- 業況が厳しければ
- ⇒ 掛金の減額


貸付けを受けなければ、納付金額について掛金納付月数が12ヶ月以上であれば80%、40ヶ月以上であれば100%返還されるので、経営の幅が広がります。
※この返還金額を「解約手当金」といいます。
※解約手当金の支給は、掛金納付月数が12ヶ月以上の場合に限ります。
⇒解約手当金は、
◎ 会社等の法人の場合:益金に
◎ 個人事業の場合:事業所得の雑収入に
それぞれ算入します。

経営セーフティ共済の詳しい内容については「制度の紹介」を参照してください。

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