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大雪による災害に係る被災小規模共済契約者対策について

このたびの大雪により被害を受けられた皆さまには心からお見舞い申し上げます。
中小機構では、被害を受けられた下記地域にお住まいのお客さまに対しまして、原則として即日かつ低利でお借入れ可能な災害時貸付けを適用させていただきます。
当該地域の貸付対象となるお客さまには、近日中に融資に係るご案内をお送りいたします。

適用地域

(平成24年2月6日時点)

新潟県 上越市 (平成24年1月14日災害救助法適用)
妙高市 (平成24年1月14日災害救助法適用)
長岡市 (平成24年1月28日災害救助法適用)
柏崎市 (平成24年1月28日災害救助法適用)
十日町市 (平成24年1月28日災害救助法適用)
糸魚川市 (平成24年1月28日災害救助法適用)
南魚沼市 (平成24年1月31日災害救助法適用)
小千谷市 (平成24年2月3日災害救助法適用)
魚沼市 (平成24年2月3日災害救助法適用)
湯沢町 (平成24年2月3日災害救助法適用)
津南町 (平成24年2月3日災害救助法適用)
阿賀町 (平成24年2月4日災害救助法適用)
青森県 むつ市 (平成24年2月1日災害救助法適用)
横浜町 (平成24年2月1日災害救助法適用)
長野県 小谷村 (平成24年2月1日災害救助法適用)
信濃町 (平成24年2月1日災害救助法適用)
栄村 (平成24年2月1日災害救助法適用)
飯山市 (平成24年2月1日災害救助法適用)
野沢温泉村 (平成24年2月1日災害救助法適用)

小規模企業共済契約者貸付のお問い合わせ窓口

  • 共済相談室                    電話:050-5541-7171
  • 共済事業グループ 小規模共済融資課   電話:03-3433-8811(代表)
お借入れの申込手続きは、商工組合中央金庫(以下、商工中金)の本支店になります。適用地域における最寄りの商工中金の支店は、以下のとおりです。
商工中金 長岡支店 住所:新潟県長岡市城内町1-2-10
電話:0258-35-2121
商工中金 青森支店 住所:青森県青森市橋本1-4-5
電話:017-734-5411
商工中金 長野支店 住所:長野県長野市西鶴賀町1483-11
電話:026-234-0145

○小規模企業共済 災害時貸付けの概要

(1)
貸付対象者

50万円以上の貸付限度額を有する共済契約者であって、災害救助法の適用される災害の被災区域内に事業所(共済契約者が会社等の役員であるときは、その会社等の事業所。以下同じ。)を有し、かつ、当該災害の影響により次の1または2の要件に該当し、その旨の証明を商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他相当の団体から受けていること。
  1. 被災区域内にある事業所または主要な資産(共済契約者が会社等の役員であるときは、その会社等の事業所または主要な資産。以下同じ。)について全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準じる損害を受けていること。
  2. 当該災害の影響を受けた後、原則として1月間の売上高(共済契約者が会社等の役員であるときは、その会社等の売上高。以下同じ。)が前年同月に比して減少することが見込まれること。
(2)
貸付条件
  1. 貸付限度額:原則として納付済掛金の合計額に掛金納付月数に応じて7割〜9割を乗じて得た額(50万円以上で5万円の倍数となる額)と1,000万円のいずれか少ない額
  2. 貸付利率:年0.9%(平成24年1月1日現在)
  3. 貸付期間:貸付金額 500万円以下36ヶ月 505万円以上60ヶ月
  4. 償還方法:6ヶ月ごとの元金均等割賦償還
  5. 担保、保証人:不要
  6. 借入窓口:商工中金 本支店
(3)
その他
次の書類が整っていれば、原則、即日融資が可能です。(登録窓口が商工中金の場合)

○小規模企業共済 災害時貸付けを受けるに当たっての必要書類

  • お客さまが小規模企業共済の契約者であることがわかる書類(例えば、共済契約締結証書(共済手帳)、中小機構からお送りした共済契約者番号の記載されている書類等)
  • 本人確認書類(運転免許証または健康保険証等)
  • 収入印紙(借入金額に応じて金額が異なります。)
  • 印鑑証明書(3ヶ月以内発行の原本)
  • 実印
  • 被災証明願(PDF:106KB)』(様式 小 840)
『被災証明願』は「商工三団体(商工会、商工会議所、中小企業団体中央会)」等で事前に証明を受けてください。