「小規模企業共済法の一部を改正する法律」経済産業省令公布のお知らせ
平成22年7月29日
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
平成22年4月14日に成立した「小規模企業共済法の一部を改正する法律」につきまして、経済産業省令公布により、具体的な内容が決まりましたので、お知らせいたします。
[改正日]
![平成23年1月1日 ※この日から新しい法律が適用され、一定要件の共同経営者の方は本制度に加入することができます。詳しくは[改正内容]をご覧ください。](http://www.smrj.go.jp/skyosai/dbps_data/_material_/common/chushou/d_skyosai/img/img_news100723_01.gif)
[改正内容]

個人事業主の「共同経営者」で一定の要件を満たす方は、本制度に加入できることになります。
○共同経営者とは
個人事業の経営に携わる方で、一定の要件を満たせば、個人事業主の配偶者や後継者、親族以外の方も加入することができます。
ただし、加入できる共同経営者は一事業主につき「2名」までとなります。

○共同経営者の主な要件
- 事業の経営において重要な意思決定をしていること、または事業に必要な資金を負担していること
(例)
- 資金を新規に確保する際、その決定の場に参加していること
- 事業資金の借入に際し連帯保証人や保証人になっていること など
○共同経営者の確認
共同経営者であることの確認方法・確認書類の内容は現在検討中です。
また、加入された場合は、共同経営者の方の事業実施状況について、継続的に確認させていただく予定です。
詳細が決まり次第、当機構ホームページでご案内します。
○共同経営者の共済事由
| 共済金等の種類 |
共同経営者の共済事由 |
| 共済金A |
個人事業主の廃業(個人事業主が事業の全部を譲渡した場合を含む)に伴う共同経営者の退任 |
| 共同経営者の死亡・疾病または負傷による退任 |
| 共済金B |
老齢給付(共同経営者が65歳以上で掛金納付月数が180ヶ月以上) |
| 準共済金 |
個人事業主の配偶者または子への事業の全部譲渡に伴い、共同経営者が配偶者または子へ事業の全部譲渡(共同経営者の地位の譲渡) |
| 個人事業主が法人成りし、共同経営者がその会社の役員に就任しなかった場合 |
| 個人事業主が法人成りし、共同経営者がその会社の役員に就任した場合(就任した会社が小規模企業でない場合) |
| 解約手当金 |
個人事業主が法人成りし、共同経営者がその会社の役員に就任した場合(就任した会社が小規模企業である場合) |
| 共同経営者の退任(上記以外の事情による任意の退任)による解約 |
| 任意解約(共同経営者の自己都合による共済契約の解除) |
| 12ヶ月以上の掛金滞納のため、機構から共済契約を解除された場合 |
- 注意事項
- 共同経営者が死亡・疾病・負傷などの事情以外で共同経営者の地位を退任した場合は、受け取れる共済金等の種類は「解約手当金」となります。「解約手当金」の場合は、掛金納付月数が240ヶ月(20年)を超えないと受け取り額が掛金総額を下回りますので、ご注意ください。

小規模企業共済と中小企業退職金共済(中退共)の重複加入はできません。

個人事業の法人成りが「共済金A」から「準共済金または解約手当金」になります。
1.平成23年1月1日以降に加入された契約者が個人事業を同一の事業を営む会社に組織変更した場合
現物出資・金銭出資を問わず、法人成りはすべて「準共済金または解約手当金」となります。
2.平成23年1月1日より前に加入された契約者が個人事業を同一の事業を営む会社に組織変更した場合
金銭出資によるものは「共済金A」
現物出資によるものは「準共済金または解約手当金」
ただし、平成23年1月1日以降に共済事由が発生して「掛金納付月数の通算」を行った後に個人事業の法人成りがあった場合は、1の適用となりますので、ご注意ください。

配偶者または子へ個人事業の譲渡の場合も、「掛金納付月数の通算」が可能となります。
これまでは、個人の方が配偶者または子に個人事業の全部を譲渡して、契約者ご自身が新たに開業したり、他の法人(会社など)の役員に就任した場合、引き続き小規模企業者であっても、掛金払い込み月数は配偶者または子に引き継ぐことしかできませんでした。今回の法律改正によって、配偶者または子への個人事業の全部譲渡の場合でも、引き続き小規模企業者であれば、契約者ご自身の掛金払い込み月数を「掛金納付月数の通算」手続きにより引き継ぐことが可能となります。

「事業承継貸付け(仮称)」が創設されます。
法律改正に合わせて、事業承継の際に必要な資金について、掛金の範囲内で貸付けが受けられる「事業承継貸付け(仮称)」が創設される予定です。(平成23年春以降を予定。)
詳細が決まり次第、当機構ホームページでご案内します。