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「小規模企業共済法の一部を改正する法律」政令公布のお知らせ

平成22年6月23日
独立行政法人 中小企業基盤整備機構

平成22年4月14日に成立した「小規模企業共済法の一部を改正する法律」につきまして、政令により、施行日が確定いたしましたので、お知らせいたします。

平成23年1月1日〜 ※平成23年1月1日から共同経営者の方もご加入できるようになります。

〔改正内容〕

(1)共済契約を締結できる小規模企業者の範囲の拡大
加入対象者に個人事業主の「共同経営者(個人事業の経営に携わる個人)」が追加されます。
(2)共済契約の締結拒絶事由の追加
小規模企業共済への加入を拒絶する事由が経済産業省令で追加されます。
(3)共済契約のみなし解除事由の見直し
金銭出資による「法人なり」の取扱いについて見直されます。
(4)共済契約に係る掛金納付月数の通算の対象者の拡大
掛金納付月数の同一人通算手続きが可能となる方の範囲が拡大されます。

※内容の詳細につきましては、今後公布される省令により、確定次第お知らせいたします。

共済相談室(コールセンター) 電話番号 050−5541−7171 受付時間 平日午前9時〜午後7時 土曜午前10時〜午後3時