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「小規模企業共済法の一部を改正する法律」成立のお知らせ




平成22年4月21日
独立行政法人 中小企業基盤整備機構

 


 第174回通常国会において、平成22年4月14日に「小規模企業共済法の一部を改正する法律」が成立し、同21日に公布されましたのでお知らせいたします。
 平成23年4月までに施行されることとされていますが、施行日や制度の細かな内容につきましては、今後、政令や経済産業省令等によって定められます。詳細につきましては、決まり次第お知らせして参ります。

 

〔改正内容〕

(1)共済契約を締結できる小規模企業者の範囲の拡大

  加入対象者に個人事業主の「共同経営者(個人事業の経営に携わる個人)」が追加されます。


(2)共済契約の締結拒絶事由の追加

  小規模企業共済への加入を拒絶する事由が経済産業省令で追加されます。


(3)共済契約のみなし解除事由の見直し

  金銭出資による「法人なり」の取扱いについて見直されます。


(4)共済契約に係る掛金納付月数の通算の対象者の拡大

  掛金納付月数の同一人通算手続きが可能となる方の範囲が拡大されます。

共済相談室(コールセンター) 電話番号 050−5541−7171 受付時間 平日午前9時〜午後7時 土曜午前10時〜午後3時