共済金等の請求事由が生じても、一定の条件を満たせば、共済金等の支給を受けず、所定の手続きを行うことにより、今までの掛金納付月数を通算して共済契約を続けられます。 なお、掛金納付月数の通算には、共済契約者自身が共済契約を継続する「同一人通算」と、共済契約者の配偶者または子が共済契約を引き継ぐ「承継通算」があります。
共済契約者は、以下のいずれかに該当する場合に、同一人通算できます。
共済契約者(個人事業主、共同経営者)の配偶者または子は、以下のいずれかに該当する場合に、承継通算できます。
掛金納付月数の通算の手続きは、事由や申し出る方によって必要な書類などが異なります。 詳しくは「掛金納付月数の通算(同一人通算)」または「掛金納付月数の通算(承継通算)」を参照してください。
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