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制度の紹介

共済金は税法上「退職所得扱い」または「公的年金等の雑所得扱い」となります。廃業時・退職時に、共済金を受け取れます。受け取り方法は一括・分割・併用のいずれかを選べます。事業資金等の貸付制度が利用できます。(担保・保証人は不要)地震、台風、火災等の災害時にも貸付を受けられます。掛金は毎月1,000円〜70,000円の範囲内で自由に選べ、全額所得控除となります。

小規模企業共済制度は、事業をやめられたときや会社役員を退職した後の生活資金等をあらかじめ積み立てておく共済制度で、小規模企業共済法に基づいて、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

制度の現況

昭和40年度の制度の発足から順調に普及しており、平成21年3月末現在で164万件の在籍件数となっています。

加入資格

常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と法人(会社など)の役員、一定規模以下の企業組合や協業組合、農事組合法人の役員の方です。

掛金について

掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲(500円刻み)で自由に選べます。掛金は税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得金額から控除されます。

共済金(解約手当金)について

詳しくは「共済金(解約手当金)について」を参照してください。

契約者貸付制度について

契約者は、払い込んだ掛金合計額の範囲内で、事業資金などの貸付け(担保・保証人不要)が受けられます。

掛金納付月数の通算

廃業後に新たに個人事業を始めた場合や会社などの法人の役員になった場合は、共済金を請求せずに、一定の要件によりこれまでの契約を継続(掛金納付月数の通算)することもできます。

共済資産の運用

払い込まれた掛金は、将来お受け取りいただく共済金(解約手当金)お支払いに充てるため、共済資産として他の経理と区分して管理、運用されています。

根拠法令

平成16年4月からの法律改正については「平成16年4月からの制度改正の概要について」を参照してください。

制度を紹介したパンフレットやしおりは「様式のダウンロード」からダウンロードできます。