コンテンツへ
  • 創業・ベンチャー支援
  • 経営支援
  • 地域支援
  • 人材支援
  • ファンド出資
  • 共済制度
  • 産業用地・施設

制度の紹介

共済金は税法上「退職所得扱い」または「公的年金等の雑所得扱い」となります。廃業時・退職時に、共済金を受け取れます。受け取り方法は一括・分割・併用のいずれかを選べます。事業資金等の貸付制度が利用できます。(担保・保証人は不要)地震、台風、火災等の災害時にも貸付を受けられます。掛金は毎月1,000円〜70,000円の範囲内で自由に選べ、全額所得控除となります。

小規模企業共済制度は、個人事業をやめられたとき、個人事業の廃業などにより共同経営者を退任したとき、会社等の役員を退職したときなどの生活資金等をあらかじめ積み立てておく制度で、小規模企業共済法に基づいて、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

制度の現況

昭和40年の制度の発足から順調に普及しており、平成23年3月末現在で約157万件の在籍件数となっています。

加入資格

常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主やその経営に携わる共同経営者、法人(会社など)の役員、一定規模以下の企業組合、協業組合、農事組合法人の役員の方です。

掛金について

掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲(500円刻み)で自由に選べます。掛金は税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象となる所得から控除されます。

共済金(解約手当金)について

詳しくは「共済金(解約手当金)について」を参照してください。

契約者貸付制度について

契約者は、払い込んだ掛金合計額の範囲内で、事業資金などの貸付け(担保・保証人不要)が受けられます。

掛金納付月数の通算

共済金等の請求事由が生じても、一定の要件により、共済金等を請求せずにこれまでの契約を継続することができます(掛金納付月数の通算)。契約者自身が継続する同一人通算、配偶者・子が引き継ぐ承継通算があります。

共済資産の運用

払い込まれた掛金は、将来お受け取りいただく共済金(解約手当金)お支払いに充てるため、共済資産として他の経理と区分して管理、運用されています。

制度の沿革

昭和40年12月1日に発足し、当初は旧第二種共済だけで実施されていましたが、その後数次にわたる制度内容等の改正が行われました。

根拠法令

平成16年4月からの法律改正については「平成16年3月までにご加入されたご契約者さまへ 」を参照してください。

制度を紹介したパンフレットやしおりは「様式のダウンロード」からダウンロードできます。