「エンジェル税制改正に伴うキャッシュフロー計算書作成のための相談窓口」のご案内
エンジェル税制とは、ベンチャー企業が個人投資家から円滑に資金調達を受けられるようにするため平成9年度に創設された、個人投資家への税制優遇措置です。ベンチャー企業の株式を金銭の払込みにより取得した個人は、経済産業局において、税制適用要件である 1.ベンチャー企業の要件 2.投資化の要件の両方の確認を受けることにより、投資時点と売却時点において優遇措置を受けることができます。
平成20年度税制改正( 平成20年度4月1日施行予定 )において、「 エンジェル税制 」が改正され、従来の株式譲渡益に対する優遇措置に加え、投資額を総所得金額から控除( 所得控除制度 )することが可能となります。所得控除制度の適用を受ける為には、従来のベンチャー企業の要件に加え、設立3年未満であることや営業キャッシュフローが赤字となっていること等が追加的要件となります。これに伴い、エンジェル税制の確認申請を行う際に、キャッシュフロー計算書の添付が必要となります。
中小機構近畿 経営支援課では、エンジェル税制による資金調達を検討されているベンチャー企業の皆様への支援として、中小機構近畿登録の税理士、公認会計士がキャッシュフロー計算書作成のアドバイスを行う相談窓口を平日の9時15分から17時まで開設しています。
ご相談時間は基本的に1時間です。
ご利用にあたっては予約が必要ですので、お電話等でお申込ください。
○ 相談申込 :
電話 : 06−6910−3866
FAX : 06−6910−3867
( 下記の申込書をダウンロードして、必要事項をご記入の上、FAXして下さい。FAX受理後、経営支援課から日程調整のためご連絡を差し上げます。)
○ 相談対象 : 減税対象企業となることを希望されているベンチャー企業( 対象となることにより、個人投資家からの投資が期待できます。)
○ 相談費用 : 無料
○ 相談場所 :中小機構近畿 経営支援部経営支援課
( 大阪市中央区大手前1-7-31 大阪マーチャンダイズマート( OMM )ビル11階 )
※Adobe Readerはアドビシステムズ社の登録商標です。
