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「再商品化」とは、原材料や製品としてそのまま使用する者に、有償又は無償で譲渡し得る状態にすることです。
事業者が自ら製品の原材料として利用したり、製品としてそのまま使用することも含まれます。
例えば、ガラスの空びんは破砕して、異物を除去し、洗浄して、「カレット」というガラス容器等の原料にする行為が「再商品化」に該当します。
清涼飲料、アルコール飲料・乳飲料★およびしょうゆ用PETボトルは、破砕して、異物を除去し、洗浄して、「フレーク又はペレット」という繊維等の原料にする行為が「再商品化」に該当します。
また、紙製容器包装については、マテリアル・リサイクルが困難な場合等には、固形燃料化することも認められています。
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