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容器包装について資源有効利用促進法では、そのリサイクルの促進を目的として、消費者が容器包装を分別廃棄する際に、その容器包装の区分を容易に識別できるよう「識別表示」を容器包装に付けることを義務化しています。
以下に「識別表示」の概要を説明します。 |
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1)義務対象の容器包装
「識別表示」を付さなければならない容器包装は次のとおりです。
1. 飲料・酒類用のスチール缶およびアルミ缶
2. 飲料・酒類・しょうゆ用のPETボトル
3.プラスチック製容器包装
4.紙製容器包装
以上の1. については平成3年から、2. については平成5年から既に施工されていますが、3.と4.については平成13年4月から新たに施工されました。
なお、飲料・酒類・しょうゆ用のPETボトル、プラスチック製容器包装と紙製容器包装については、容器包装リサイクル法による「再商品化義務」のある容器包装と資源有効利用促進法による識別表示義務のある容器包装は基本的には同じです。 |
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2)表示方法
識別表示の「マーク」は法規によって制定されていて下記のとおりです。 |
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| 3)識別表示義務者 |
| 表示マーク |
表示者 |
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・缶製造事業者
・飲料、酒類充填事業者
・充填缶を輸入して販売をする事業者
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・容器製造事業者
・飲料・酒類、醤油充填事業者
・飲料・酒類、醤油充填済容器 を輸入して
販売をする事業者
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・容器を製造する事業者
・容器包装の製造を発注する事業者
・容器包装に入れられ、又は容器包装で
包まれた商品を輸入して販売する事業者
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・容器を製造する事業者
・容器包装の製造を発注する事業者
・容器包装に入れられ、又は容器包装で
包まれた商品を輸入して販売する事業者
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4)プラマークと紙マークの表示方法
平成13年4月より表示が義務づけられたプラスチック製容器包装の識別表示(プラマーク)と紙製容器包装の識別表示(紙マーク)の表示方法について以下の表で説明します。 |
| 対象容器包装 |
表示の方法
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具体的方法
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表示マークの大きさ
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表示マーク
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| 紙製の容器包装で次のもの |
| 1. |
箱、ケース |
| 2. |
カップ形の容器及びコップ |
| 3. |
皿、袋 |
| 4. |
上記に準ずる構造、形状のもの |
| 5. |
容器の栓、ふた、キャップなど |
| 6. |
商品の保護、固定のため当該容器に加工、 固着された容器(細切された緩衝材を含む) |
| 7. |
包装紙 |
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容器包装の表面に1ヶ所以上、印刷し、ラベル貼り又は刻印する。 |
| ・ |
印刷、ラベルに表示するマークの一辺の長さは6mm以上
(文字の大きさは6ポイント以上) |
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| プラスチック製の容器包装で次のもの |
| 1. |
箱、ケース
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| 2. |
びん、たる、おけ
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| 3. |
カップ形の容器及びコップ
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| 4. |
皿、くぼみのあるシート状の容器、袋
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| 5. |
チューブ状の容器
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| 6. |
上記に準ずる構造、形状のもの
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| 7. |
容器の栓、ふた、キャップなど
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| 8. |
商品の保護、固定のため当該容器に加工、固着された容器(緩衝材を含む)
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| 9. |
包装フィルム
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容器包装の表面に1ヶ所以上、印刷し、ラベル貼り又は刻印する。 |
| ・ |
刻印マークの一辺の長さは8mm以上
(文字の大きさは8ポイント以上) |
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※注意事項
表示を構成する文字及び記号は、容器包装全体の模様及び色彩と比較して鮮明であり、
かつ、容易に識別できること。 |
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| 1. 直接表示 |
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●
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マークは個々の容器包装、構成部分に直接表示するのを原則とします。 |
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| 2. 無地や表示不可能な容器包装 |
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●
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無地や物理的に表示不可能な容器包装は、原則として表示義務はありません。 |
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●
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無地や表示不可能な容器包装は、他に分離できる容器包装・構成部分(これらを「一体容器包装」と言う)が存在していないか、あるいは、一体容器包装が存在していてもその中に識別表示義務対象の容器包装(これらを「関連容器包装」と言う)が含まれていないか、含まれていてもその全てが無地か表示不可能な場合であれば、表示義務はありません。 |
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●
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印刷されているもの、ラベルが貼ってあるもの、刻印可能な成型工程で作られているものであって刻印が施されていないものは、「無地」には該当しません。 |
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●
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無地や表示不可能な容器包装は「一体容器包装」があって、その中に「関連容器包装」が含まれている場合には、「一体容器包装」のいずれかに、それぞれの識別マークと役割名を併記して表示します。これを「役割表示」と言います。 |
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| 3. 同時廃棄の場合の表示の省略 |
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使用後にほぼ同時に廃棄されると思われる複数の容器包装の場合(例:印刷のあるレトルトパウチと印刷のある紙製個装箱)、紙製個装箱に「役割表示」を施せばレトルトパウチへの表示は省略することができます。 |
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| 4. 小売業者が商品の販売時に利用する包装紙 |
| ● |
小売販売を業とする者が使用する包装紙(プラスチック製、紙製)は、1,300平方cm以下であれば識別義務はありません。 |
| ● |
なお、特定の商品を包装するために製造される包装紙は1,300平方cm以下であっても識別表示が必要です。 |
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| 5. 輸入品 |
| ● |
輸入品でも、次の場合には識別表示の義務があります。 |
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・
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輸入する商品の容器包装の素材、構造、自己の商標の使用等に関する指示をした場合 |
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・
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輸入品の容器包装に印刷、ラベルまたは刻印で日本語が表示されている場合 |
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| [例5] |
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:キャップ
ボトル(本体)は
「ガラスびん」です
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| 5)罰則等 |
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●
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識別表示の義務化は、資源有効利用促進法の施行時である平成13年4月1日からです。勧告、公表、命令、罰則などの規定は、2年間の猶予期間が終わり、平成15年4月1日以降の製造または輸入にかかる容器包装に適用されます。 |
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ただし、小規模企業者には罰則等は適用されません。 |
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| 6)自主的表示 |
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●
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飲料・酒類用紙パック(アルミ不使用)と段ボール製容器包装 は識別表示の法的義務はありませんが、関係業界団体が自主的にマークを採用し、表示することにしています |
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紙パック
のマーク
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段ボール
のマーク
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| 7)プラスチック製容器包装の材質表示 |
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●
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プラスチック製容器包装について、使用されているプラスチック等の種類を表示することは、法的義務ではありませんが、望ましいこととされています。 |
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表示をする場合、材質の記号は、
JIS K 6899-1 2000(ISO1043-11997)
に準拠し、複合材質、複合素材については、主要な構成材料を含め、2つ以上を表記し、主要な材料に下線を付すことを推奨します。 |
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一括表示の場合は、右記の例のように役割名と材質記号の間 にコロン(:)を付します。 |
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単一材質の
表示例
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複合材質の
表示例
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役割名と材質記号の表示例
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キャップ:PE
ボトル:PP |
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