指定法人の義務
 
 特定事業者から委託を受けて、市町村が分別収集した特定分別基準適合物の再商品化を行っています。再商品化については、指定法人から再商品化事業者にさらに委託して実施します。なお、市町村負担分(適用除外者の負担分等)についても、市町村から委託を受けて再商品化を行います。

●指定法人の指定
 主務大臣は、民法34条に規定する公益法人であって、特定事業者の委託を受けて特定分別基準適合物の再商品化を適正かつ確実に実施することができると認められた法人として、平成8年10月に「財団法人日本容器包装リサイクル協会」を指定しました。


〈財団法人 日本容器包装リサイクル協会〉


〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-14-1 郵政互助会琴平ビル3階
Tel: 03(5532)8597  FAX: 03(5532)9698
ホームページ http://www.jcpra.or.jp/

(財)日本容器包装リサイクル協会は、再商品化委託申込書の送付や受付業務、契約
代行業務等に関する業務を商工会議所・商工会へ委託しています。

 
 
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