わが国の経済は「大量生産・大量消費」により、目ざましい発展を遂げてきました。しかしその一方で、「大量生産・大量消費」によって生み出された廃棄物は増大の一途をたどり、また、これらの最終処分場、焼却施設の立地はますます困難な状況となっています。増大し続ける廃棄物に生産者として、消費者としてどのように対応していくかが、循環型社会の構築を進める上で重要な課題となっています。
循環型社会の構築を進めるためには、まずは、極力廃棄物の発生を抑制することおよび使用済製品の再使用を図ることです。次に、廃棄物として排出されてしまったものは、極力再商品化を推進することです。このことが限りある資源の有効利用にもつながります。特に、一般廃棄物のうち、容量で約2/3、重量で約1/4を占める容器包装廃棄物についての適正な処理が緊急の課題となっています。
このため、平成7年6月、循環型の新しいリサイクル社会の構築をめざす「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)」が制定されました。
この法律は、家庭から一般廃棄物として排出される容器包装廃棄物のリサイクルシステムを確立するため、「消費者が分別排出」し、「市町村が分別収集」し、「事業者が再商品化(リサイクル)」するという各々の役割分担を規定しています。また、この法律は平成9年度より、大企業に対しガラスびん、PETボトルについて再商品化(リサイクル)義務を課しました。さらに、平成12年度からは、一部の小規模企業者を除く全ての特定事業者に対し再商品化義務を課し、対象とする容器包装も上記のものの他に紙製の容器包装、プラスチック製の容器包装が新たに加えられました。この体制整備により効果的なリサイクルシステムの運営が可能になるものと思われます。 |
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